○利府町敬老祝金支給条例施行規則
令和3年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町敬老祝金支給条例(平成13年利府町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請)
第2条 敬老祝金の支給を受けようとする者は、敬老祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(敬老祝金の支給方法)
第4条 敬老祝金の支給は、口座振込の方法により行うものとする。ただし、これにより難いときは、町長が別に定める方法により支給することができるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、敬老祝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。