○利府町敬老祝金支給条例施行規則

令和3年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町敬老祝金支給条例(平成13年利府町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 敬老祝金の支給を受けようとする者は、敬老祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、敬老祝金の支給の可否を決定し、その旨を敬老祝金(不)支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(敬老祝金の支給方法)

第4条 敬老祝金の支給は、口座振込の方法により行うものとする。ただし、これにより難いときは、町長が別に定める方法により支給することができるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、敬老祝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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利府町敬老祝金支給条例施行規則

令和3年1月14日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年1月14日 規則第1号