○利府町子ども家庭センター条例施行規則

令和3年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町子ども家庭センター条例(令和2年利府町条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 利府町子ども家庭センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく利府町子ども家庭センター内において寄附金の募集及び物品等の販売並びにサービスの提供を行わないこと。

(2) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっている場合又はめいてい状態にある場合は入館しないこと。

(4) 火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物(盲導犬その他これに類するものを除く。)を伴って入館しないこと。

(5) 火気を使用しないこと。

(6) 施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示すること。

(棄損)

第3条 利用者は、施設、設備、備品その他の物件を亡失し、又は棄損したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の亡失又は棄損が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、利府町子ども家庭センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

利府町子ども家庭センター条例施行規則

令和3年3月25日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月25日 規則第9号