○利府町教育委員会組織規則

令和3年3月31日

教委規則第4号

利府町教育委員会組織規則(平成14年利府町教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する組織(学校に係るものを除く。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織の分類)

第2条 前条の組織は、事務局、教育機関及び附属機関並びに指定管理者に管理を行わせる公の施設及び管理を委託している公の施設とする。

(事務局)

第3条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する事務局の内部組織で教育機関以外のものをいう。

(教育機関)

第4条 教育機関とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設置されたものを総称していう。

(附属機関)

第5条 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた委員会、審査会、審議会等をいう。

(規定の範囲)

第6条 教育機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。

2 前項に掲げるもののほか、利府町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和62年利府町規則第4号)第2条の規定により町長から委任された施設について必要な事項をこの規則に定めるものとする。

(組織の特例)

第7条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に定めるところにより本部、局、室、委員会等を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在せしめて処理させることがある。

(行政機能の発揮)

第8条 事務局及び教育機関は、教育長の指揮監督の下に相互の連絡を図り、全て一体となって教育行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(職員)

第9条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法令又は条例の定めるところにより、事務局及び教育機関に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 社会教育主事

(4) 業務員

2 前項に掲げる職員のほか、必要と認めるときは、事務局及び教育機関に次の各号に掲げる職員を置くものとする。

(1) 社会教育主事補

(2) 司書

(3) 司書補

(部、課及び係の設置)

第10条 教育委員会が所管する事務局に教育部を置く。

2 教育部に教育総務課及び生涯学習課を置く。

3 教育総務課に総務学事係、学校施設係及び教育指導係を、生涯学習課に生涯学習・スポーツ振興係及び文化振興・リフノス係を置く。

(令5教委規則1・一部改正)

(部、課及び係の事務分掌)

第11条 前条に規定する部、課及び係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(分掌事務の決定)

第12条 分掌が明らかでない事務が生じたときは、教育長がその分掌を決定する。

(職及び職務)

第13条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を整理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

理事

上司の命を受け、教育行政の特定重要事項を掌理する。

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を統括整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を統括整理する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は技術参事を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、係の特定事項の事務を整理する。

技術主任

上司の命を受け、係の専門的技術に係る特定事項の事務を整理する。

3 前2項に掲げる職のほか、事務局の内部組織の必要に応じ、別表第2の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に定めるものとする。

4 前3項に掲げる職のほか、事務局の内部組織の必要に応じ、別表第2の業務員の項に掲げる職に主任を置く。その職務は、同表に定める業務員に対する勤務を通じての実務の指導とする。

(職に充てる職員)

第14条 前条第1項及び第2項に規定する職は、事務職員、技術職員、社会教育主事、社会教育主事補、司書及び司書補をもって充てる。

2 前条第3項に定める職のうち主事は事務職員、社会教育主事、社会教育主事補、司書及び司書補を、技師は技術職員、それら以外の職は業務員をもって充てる。

(教育機関)

第15条 教育機関の名称、分掌事務及び所管課は、次の表のとおりとする。

教育機関

所管する課

分掌事務

利府町郷土資料館

生涯学習課

(1) 利府町郷土資料館条例(平成5年利府町条例第2号)の施行に関すること。

利府町学校給食センター

教育総務課

(1) 学校給食に関すること。

(2) 利府町学校給食センター設置に関する条例(平成3年利府町条例第3号)により設置された利府町学校給食センターに関すること。

(3) 利府町学校給食センター施設の維持管理に関すること。

(令4教委規則2・一部改正)

(職及び職務)

第16条 教育機関には、次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる機関に置き、その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、教育委員会がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

機関

職務

館長

利府町郷土資料館

上司の命を受け、教育機関の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

所長

利府町学校給食センター

2 前項に規定する職は、事務職員、技術職員、社会教育主事、司書、その他の職員をもって充てる。

3 第1項に掲げる職のほか、事務局の内部組織の必要に応じて、別表第2の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に定めるものとする。

4 前項に定める職のほか、事務局の内部組織の必要に応じ、別表第2の業務員の項に掲げる職ごとに主任を置く。この場合における主任の職名は、それぞれ同表の職名に主任を冠するものとし、その職務は当該主任に係る同表の職務の欄に定める職務及び勤務をともにする当該主任に係る同表の職にある者に対する勤務を通じての実務の指導とする。

(令4教委規則2・一部改正)

第17条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は、別表第3のとおりとする。

(公の施設)

第18条 条例の規定により指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者及び所管課は、次の表のとおりとする。

名称

指定管理者

所管課

利府町中央公園及び沢乙北公園

セントラルスポーツ株式会社

生涯学習課

利府町総合体育館

セントラルスポーツ株式会社

生涯学習課

利府町中央公園屋内温水プール

セントラルスポーツ株式会社

生涯学習課

利府町文化交流センター

利府みらいクリエイティブ

生涯学習課

(令4教委規則2・一部改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(令5教委規則1・全改)

分掌事務

教育部

教育総務課

総務学事係

(1) 教育行政に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 教育振興基本計画に関すること。

(4) 後援依頼等に関すること。

(5) 文書の審査、指導及び公印の管理に関すること。

(6) 職員(県費負担教職員を除く。)の人事、勤務条件等に関すること。

(7) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(8) 県費負担教職員の表彰及び叙勲等に関すること。

(9) 学校の設置及び廃止に関すること。

(10) 通学区域に関すること。

(11) 学校保健及び学校体育に関すること。

(12) 児童生徒の就学に関すること。

(13) 就学の援助及び奨励に関すること。

(14) 県費負担教職員の任免、服務その他の人事及び福利厚生に関すること。

(15) 学級編制に関すること。

(16) 部の庶務に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

学校施設係

(1) 学校の維持管理に関すること。

(2) 通学路及びスクールガード・リーダーに関すること。

(3) 学校安全に関すること。

(4) スクールバスに関すること。

教育指導係

(1) 教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(2) 県費負担教職員の研修に関すること(町教育委員会が実施するものに限る。)

(3) 特別支援教育に関すること。

(4) 学齢児童の就学時における健康診断に関すること。

(5) 学校教育相談に関すること。

(6) キャリアシップに関すること。

(7) いじめ・不登校対策等に関すること。

(8) 教科書に関すること。

生涯学習課

生涯学習・スポーツ振興係

(1) 生涯学習に関すること。

(2) 家庭教育に関すること。

(3) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(4) 青少年の健全な育成指導に関すること。

(5) 生涯スポーツの振興に関すること。

(6) 利府町中央公園、沢乙北公園、利府町総合体育館及び利府町中央公園屋内温水プールの運営の評価に関すること。

(7) 利府町都市公園条例(昭和48年利府町条例第31号)の施行に関すること。

(8) 利府町総合体育館条例(昭和59年利府町条例第15号)の施行に関すること。

(9) 利府町屋内温水プール条例(平成9年利府町条例第1号)の施行に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

文化振興・リフノス係

(1) 芸術及び文化の振興に関すること。

(2) 文化財に関すること。

(3) 読書等の普及に関すること。

(4) 利府町文化交流センターに関する総合的な企画及び調整に関すること。

(5) 利府町文化交流センター及び附帯設備の整備に関すること。

(6) 利府町文化交流センターの運営の評価に関すること。

(7) 利府町文化交流センター条例(令和元年利府町条例第24号)の施行に関すること。

別表第2(第13条関係)

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

業務員

上司の命を受け、清掃等の業務に従事する。

別表第3(第17条関係)

(令3教委規則6・令5教委規則1・一部改正)

名称

担任する事務

主管する課

利府町学校給食センター運営審議会

教育委員会の諮問に応じ、学校給食センターの運営に関する重要事項の調査審議を行うこと。

教育総務課

利府町文化財保護審議会

教育委員会の諮問に応じ、文化財の保護及び活用に関する重要事項の調査審議を行うこと。

生涯学習課

利府町青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条第1項及び第2項の規定による青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に係る必要な事項の調査審議及び適切な実施のための関係行政機関相互の連絡調整並びに関係行政機関に対する意見の具申を行うこと。

生涯学習課

利府町文化芸術振興審議会

教育委員会の諮問に応じ、文化芸術の振興に関する重要事項の調査審議を行うこと。

生涯学習課

利府町総合体育館指定管理者選定委員会

教育委員会の諮問に応じ、指定管理者の候補となる団体の選定に関すること。

生涯学習課

利府町屋内温水プール指定管理者選定委員会

教育委員会の諮問に応じ、指定管理者の候補となる団体の選定に関すること。

生涯学習課

利府町都市公園指定管理者選定委員会

教育委員会の諮問に応じ、指定管理者の候補となる団体の選定に関すること。

生涯学習課

利府町文化交流センター指定管理者選定委員会

教育委員会の諮問に応じ、指定管理者の候補となる団体の選定に関すること。

生涯学習課

利府町スポーツ推進審議会

教育委員会の諮問に応じ、スポーツの振興に関する重要事項の調査審議を行うこと。

生涯学習課

利府町教育委員会組織規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)