○利府町スポーツ推進審議会条例
令和4年12月15日
条例第20号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、利府町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(令5条例19・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(利府町スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の利府町スポーツ推進審議会条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条第2項の規定により任命された委員である者は、施行日に、前項の規定による改正後の利府町スポーツ推進審議会条例第2条第2項の規定により委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条例第2条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第2条第2項の規定により任命された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。