○利府町スポーツ推進審議会条例

令和4年12月15日

条例第20号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、利府町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

利府町スポーツ推進審議会条例

令和4年12月15日 条例第20号

(令和4年12月15日施行)