○利府町鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和5年3月31日

規則第12号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「特措法」という。)第9条第1項の規定に基づき、利府町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(職務)

第2条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 町が特措法第4条1項の規定により策定した被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の生息状況調査、被害状況調査及び捕獲等に関する活動

(2) 宮城県が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第7条の2の規定により策定した第二種特定鳥獣管理計画に定める第二種特定鳥獣(対象鳥獣を除く。)の生息状況調査、被害状況調査及び捕獲等に関する活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(組織等)

第3条 実施隊は、隊員20人以内で組織する。

2 隊員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 宮城県猟友会塩釜支部に所属し、法第39条第2項に規定するわな猟免許、第一種猟銃免許又は第二種路猟銃免許(次号において「狩猟免許」という。)を有する者

(2) 狩猟免許を有し、前条の活動を適正かつ効果的に行うことができるものであって、町長が認める者

3 隊員の任期は、任命された日から2年を経過した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 隊員は、再任されることができる。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に、隊長及び副隊長を置くものとし、隊長は宮城県猟友会塩釜支部利府分隊長を、副隊長は宮城県猟友会塩釜支部利府分隊副隊長をもって充てる。

2 隊長は、実施隊の職務を統括し、実施隊を代表する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 隊員は、隊長の命を受け、職務に従事する。

(報酬等)

第5条 隊員は、特別職の非常勤職員とし、報酬及び費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する報酬及び旅費の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第6条 隊員の公務上の災害に対しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年利府町条例第9号)により補償する。

(遵守事項)

第7条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自ら他の模範となるように努め、誠実に職務に臨むこと。

(2) 関係法令を遵守すること。

(3) 活動の際には、法第9条第7項に規定により交付を受けた許可証を携帯し、腕章等を着用すること。

2 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解任)

第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該隊員を解任することができる。

(1) 関係法令に違反したとき。

(2) 職務上の命令に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 隊員の信用を傷つけるような行為があったとき。

(退任)

第9条 隊員は、退任するときは、退任の日の1月前までに、書面により町長に申し出るものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(庶務)

第10条 実施隊の庶務は、経済産業部農林水産課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、実施隊の活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

利府町鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和5年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)