○利府町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び利府町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年利府町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
(開示決定通知等)
第4条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(開示決定期限を延長した旨の通知)
第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示決定期限を特例延長した旨の通知)
第6条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示請求事案を移送した旨の通知)
第7条 法第85条第1項前段の規定により事案を移送する場合にあっては、移送先の行政機関の長等に対し保有個人情報開示請求事案移送書(様式第7号)により通知するものとする。
2 法第85条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第8条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。
3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書は、保有個人情報の開示決定等に係る意見書(様式第11号)とする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第12号)により行うものとする。
(開示の実施等)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)により行うものとする。
2 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、現金又は郵便切手により納付する方法とする。
(訂正請求書)
第10条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。
(訂正決定通知等)
第11条 法第93条第1項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。
2 法第93条第2項に規定する通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号)により行うものとする。
(訂正決定期限を延長した旨の通知)
第12条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)により行うものとする。
(訂正決定期限を特例延長した旨の通知)
第13条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)により行うものとする。
(訂正請求事案を移送した旨の通知)
第14条 法第96条第1項前段の規定により事案を移送する場合にあっては、移送先の行政機関の長等に対し保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第19号)により通知するものとする。
2 法第96条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第20号)により行うものとする。
(個人情報提供先への訂正決定通知)
第15条 法第97条の規定による通知は、提供をしている保有個人情報の訂正決定通知書(様式第21号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)とする。
(利用停止決定通知等)
第17条 法第101条第1項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。
2 法第101条第2項に規定する通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号)により行うものとする。
(利用停止決定期限を延長した旨の通知)
第18条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)により行うものとする。
(利用停止決定期限を特例延長した旨の通知)
第19条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第21条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、利府町個人情報保護審査会諮問通知書(様式第28号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(利府町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 利府町個人情報保護条例施行規則(平成17年利府町規則第34号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日以後において、利府町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年利府町条例第19号)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた行為に係る旧規則の規定の適用については、なお従前の例による。
4 旧規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
(利府町行政組織規則の一部改正)
5 利府町行政組織規則(令和3年利府町規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略