○利府町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和5年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町犯罪被害者等支援条例(令和5年利府町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為で、かつ、当該行為の事実が関係機関等への照会により確認することができるものをいう。
(2) 重傷病 犯罪行為による負傷又は疾病で、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
ア 身体的な負傷又は疾病の場合 療養期間が1月以上で、かつ、入院期間が3日以上と医師に診断されたもの
イ 精神疾患の場合 療養期間が1月以上で、かつ、3日以上労務に服することができない程度と医師に診断されたもの
(3) 犯罪被害者 犯罪行為により死亡した者又は重傷病の被害を受けた者をいう。
(4) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより、利府町の住民として住民基本台帳に記載されている者をいう。
(総合的窓口)
第3条 条例第7条に規定する窓口は、総務部危機対策課とする。
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の遺族
(2) 重傷病見舞金 重傷病の被害を受けた町民
(3) 死体検案費用相当見舞金 第1号に規定する者
2 前項各号に定める見舞金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
(3) 死体検案費用相当見舞金 10万円又は死体検案に要した費用(死体検案書料を除く。)のいずれか低い額
3 前項の規定にかかわらず、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪行為による被害に起因して死亡した場合における遺族見舞金の額は、既に支給した当該重傷病見舞金の額を控除した額とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者
(2) 婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者のうち、未婚の配偶者と確認できるもの
(3) 犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(血族でない者を除く。)
3 同順序の遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、見舞金の支給を受けることができない。見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
(見舞金の支給の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないものとする。
(1) 犯罪被害者と加害者の間に親族関係又は同居の関係(事実上婚姻関係にあることを含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者等に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪被害者等に次のいずれかに該当する事由があるとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたことがあること。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係がある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(1) 犯罪行為が行われた時点において、犯罪被害者からの申立てにより加害者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第13条に規定する保護命令が発せられていた場合
(2) 犯罪行為が次のいずれかに該当し、かつ、当該犯罪行為により犯罪被害者の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待
イ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号、第5項第1号(同号ホに係る部分に限る。)及び同項第2号(同項第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)
ウ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為、同条第7項(同項第5号に係る部分に限る。)及び第8項(同項第5号に係る部分に限る。)に規定する行為を除く。)
(3) 前2号に掲げる場合に準ずるものとして町長が認める場合
(令6規則2・一部改正)
(1) 遺族見舞金
ア 犯罪被害者の死亡診断書、死亡検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
イ 犯罪行為が行われた時点で、申請者が町民であったことを証明することができる住民票の写し
ウ 申請者と犯罪被害者との続柄を確認することができる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書の写し
エ 申請者が婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情がある者であるときは、その事実を証明することができる官公署が発行した書類の写し
オ 申請者が配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類の写し
カ 第1順位の遺族が2人以上あるときは、利府町犯罪被害者等見舞金代表者選任届(様式第2号)
キ 代理人が申請する場合には、申請者と代理人との続柄を確認できる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書の写し
ク その他町長が必要と認める書類
(2) 重傷病見舞金
ア 重傷病であることを証明することができる医師の診断書その他の書類の写し
イ 犯罪行為が行われた時点で、申請者が町民であったことを証明することができる住民票の写し
ウ 代理人が申請する場合には、申請者と代理人との続柄を確認できる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(3) 死体検案費用相当見舞金
ア 死体検案の内容及び費用が確認できる書類の写し
2 犯罪行為による被害に起因して、既に前項の規定によるいずれかの見舞金の申請が行われている場合で、当該見舞金と種類の異なる見舞金を申請しようとするときは、既に提出している書類と同様の書類の提出を省略させることができる。
3 第1項の申請は、当該犯罪被害者の死亡若しくは重傷病があったことを知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡若しくは重傷病があった日から7年を経過したときは、することができない。
2 町長は、必要に応じて、申請者その他の関係人に対して、報告又は必要書類の提出を求めることができる。
3 町長は、第1項の規定による決定を行うために必要があると認めるときは、申請者又は代理人の同意を得た上で、病院及び関係機関等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(見舞金の支給決定の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、既に見舞金を支給したときは、その返還を求めるものとする。
(1) 支給決定後に、第4条第1項ただし書又は第6条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき(同条第2項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
(2) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたことが判明したとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に行われた犯罪行為に係る犯罪被害者等について適用する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。