○利府町スポーツ振興基金条例

令和6年3月11日

条例第2号

(設置)

第1条 利府町における体育及びスポーツの振興を図り、もって町民の体位の向上とスポーツ精神の高揚に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、利府町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第5条 基金は、基金設置の目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(利府町スポーツ・文化振興基金条例の一部改正)

2 利府町スポーツ・文化振興基金条例(平成3年利府町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

利府町スポーツ振興基金条例

令和6年3月11日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)