○利府町道路占用料等条例施行規則
令和6年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町道路占用料等条例(昭和55年利府町条例第11号。以下「条例」という。)第2条第3項及び第7条の規定に基づき占用料の額を別に定め、及び占用料を徴収しない場合その他占用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料を徴収しない占用物件)
第2条 条例第2条第3項の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は、次に掲げるものとする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の9第1項に規定する応急仮設建築物
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧を行う鉄道施設
(4) 道路管理者が次の施設の敷地を道路敷地として無償で使用している場合における当該施設
ア 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)
イ 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(6) 街灯(アーチ型のものを除く。)
(7) 農道、林道その他の公共の用に供する通路(上空及び地下に設けるもの並びに一時的に設置するものを除く。)
(9) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(10) 道路の附属物を無償で添架している電柱又は電話柱
(11) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線又は支柱(支線柱を除く。)
(12) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(13) 公益法人が設置する有線テレビ電柱及びその支柱並びに架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(14) 公共的団体が設置するテレビ難視聴解消用施設
(15) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(16) カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与するもの
(17) 祭礼、縁日等において一時的に道路を占用する占用物件であって占用期間が7日以下のもの
(18) 高齢者等が多数利用する施設の周辺、コミュニティ道路、遊歩道、駅前広場等に設置される営利を目的としないべンチ及び上屋であって、広告の添架がなく、かつ、道路を利用する公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの
(19) バス停留所に附随して設置されるベンチ、上屋及び停留所標識並びにバス待合所
(20) タクシー事業者の団体が設置するタクシー乗場に附随するベンチ及び上屋
(21) アーケード
(22) 国又は地方公共団体から出資を受け、主として公共的な目的をもって設立された法人が設置する物件
(23) 道路管理者が地上権、寄附等により道路を構成する敷地の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件であって、当該道路敷地の所有者が設けるもの又は当該所有者が土地使用の対価を受けることが相当と認められるもの
(24) 地震、津波、高潮、洪水、暴風、豪雨、豪雪その他異常な自然現象又は大規模な火災、爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により損害を受けた者が、当該損害を受けた物件を除去し、又は原状に回復するために設ける物件
(25) 宅地等から道路に出入りするために設ける通路(歩道部分の横断に必要な舗装防護施設を含む。)
(26) 宅地内の排水を道路側溝等に流入させるための施設
(27) 前各号に掲げるもののほか、慣行等から占用料を徴収しないことが適当であると認められる物件
(1) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)が設置する占用物件 条例に定める占用料の2分の1に相当する金額を減じて得た額
(2) 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局に係る占用物件 条例に定める占用料の10分の7に相当する金額を減じて得た額
(3) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス若しくは軌道の停留所標識に添架された広告及び建物、塀その他道路区域外の工作物若しくは物件に添加され、道路区域内に突出する広告等の占用物件 条例に定める占用料の10分の3に相当する金額を減じて得た額
(4) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス若しくは軌道の停留所標識に巻き付けて添架された広告等の占用物件 条例に定める占用料の10分の6.5に相当する金額を減じて得た額
(5) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものに限る。) 条例に定める占用料の10分の2に相当する金額を減じて得た額
(7) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設する場合に、地中に設ける電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件 条例に定める占用料の9分の8に相当する金額を減じて得た額
(8) 既存の電線類が上空に設置されていない道路において、無電柱化を推進するために地中に設ける電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件 条例に定める占用料の9分の8に相当する金額を減じて得た額
(占用料の返還)
第4条 条例第3条第2項ただし書の規定により占用料の返還を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を町長に提出するものとする。
(1) 請求者の住所及び氏名又は名称
(2) 当該占用物件の所在地、種類及び数量
(3) その他町長が必要と認める書類
(減免の申請)
第5条 条例第2条第3項の規定による占用料の減免の申請は、利府町道路占用規則(昭和55年利府町規則第16号)第2条に規定する道路占用許可申請書に前2条の規定に該当する旨を付記して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。