自転車の安全利用について

更新日:2023年09月21日

自転車利用にあたって

自転車利用者には、交通ルールを守り、自分の身の安全を確保するとともに、歩行者へ思いやりをもって乗ることが求められています。自転車もクルマと同じ車両です。自転車に乗るときは交通ルールとマナーを守って運転しましょう。

自転車安全利用条例の施行について

令和3年4月1日から、宮城県において自転車安全利用条例が施行されています。

条例には、自転車の安全利用を促して事故を防ぐため、自転車利用者等の責務を明示するとともに、自転車損害賠償保険等への加入義務や乗車用ヘルメット着用の努力義務※等について定めれています。

※道路交通法改正により、令和5年4月1日から、全国的にヘルメット着用が努力義務とされています。『ヘルメットは、事故被害への軽減効果が高く安全対策に有効でありますので、自転車に乗用する際は、ヘルメットの着用に努めましょう。』

自転車安全利用五則について

自転車安全利用五則とは、中央交通安全対策会議交通対策本部が、自転車の通行方法等に関する主なルールをまとめたものです。自転車を使用するときは、被害者や加害者にならないために、自転車安全利用五則を守りましょう。(※自転車安全利用五則は、令和4年11月に改定されました。)

1車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

〇道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、車道通行が原則です。そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
〇歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
〇例外的に自転車が歩道を通行できる場合
・「歩道通行可」の標識があるとき
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、車道通行に支障がある体の不自由な方が運転するとき
・車道や交通の状況に照らしてやむを得ないと認められるとき

2交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

〇信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
〇一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3夜間はライトを点灯

〇夜間はライトを点けなければなりません。自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4飲酒運転は禁止

〇お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5ヘルメットを着用

〇自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

自転車運転中の危険行為

危険な「ながら運転」はやめましょう!自転車運転中の「ながら運転」は、周囲が見えにくい、音が聞こえにくい、注意がおろそかになるなどの危険があります。交通事故の原因となるので、絶対にやめましょう。

〇傘さし運転

〇携帯電話やスマホ等の使用

〇荷物を持つ又はハンドルに掛ける

〇ヘッドホンやイヤホンを使用して音楽を聴く

※別添に記載の危険行為による違反を繰り返すと、自転車運転者講習の対象になります(15類型)。

自転車利用者へのお願い

〇自転車も道路交通法上の車両であることを認識し、 交通ルールを守り、歩行者に配慮しながら自転車を安全に利用しましょう。

〇13歳未満の子どもを自転車に乗せるときは、保護者はヘルメットを着用させるようにしましょう。(保護者が幼児を自転車に同乗させるときを含む。)

〇自転車に不具合がないか日常的に注意・点検し、問題がある場合にはすぐに自転車販売店等で修理・整備するよう心がけましょう。

日常での安全点検「ぶたはしゃべる?」

・「ぶ」ブレーキは前も後ろもよく効くか
・「た」タイヤは擦り減っていないか。空気は十分に入っているか。
・「は」ハンドルはしっかり固定されているか。曲がっていないか、ガタガタしていないか。
・「しゃ」車体をぐるっと回って確かめましょう。チェーン、サドル、ペダル、ライト、反射材、スタンドの状態を確かめましょう。
・「べる」ベルが鳴るかどうかしっかり確認しましょう。
・「?」最後の「?」は、大丈夫かどうかいつも意識して確認するようにしましょう。

〇自転車による交通事故でも多額の損害賠償責任が生じることがありますので、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

「TSマーク付帯保険」は身近な自転車保険です

・自転車安全整備店で購入、または点検・整備した自転車 に貼られる「TSマーク」に付いている保険です。
・1年間有効の賠償責任保険、傷害保険等が付帯します。緑色・赤色・青色の3種類があり、それぞれ補償内容が異なります。

〇夜間に自転車を利用する場合は、明るい目立つ色の服装に努めるとともに、前照灯の確実な点灯、自転車車体側面等に反射材を取り付け、他の通行車両や歩行者に自車の存在を早めに知らせるようにしましょう。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機対策課 生活安全係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2174 ファックス番号:022-767-2105
お問い合わせフォームはこちら