東日本大震災に係る固定資産税の特例措置

更新日:2020年03月25日

東日本大震災により被災した固定資産に代わる土地・家屋等を取得した場合、固定資産税の特例を受けられる場合があります。
特例を受けるためには、申告書の提出が必要となります。詳しくは、利府町税務課固定資産税班までお問い合わせください。

原子力災害による警戒区域内に係る固定資産税等の代替資産特例

 警戒区域設定指示が行われた日において、警戒区域設定指示区域内に所在した固定資産(土地・家屋・償却資産)の代わりとなる固定資産を取得した場合に下記のとおり特例措置を適用します。

(注)警戒区域設定指示とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項又は第20条第3項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った原子力災害対策特別措置法第28条第2項により読替える災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行う指示をいう。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 資産税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2329 ファックス番号:022-767-2103
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