個人情報の開示請求等

更新日:2023年08月21日

町が保有する個人情報の本人は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、実施機関に対し、開示、訂正、利用停止を請求することができます。

個人情報の開示請求

開示請求できる方

  • 個人情報の本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」といいます。)

請求できる実施機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道・下水道事業管理者

請求できる個人情報

実施機関が保有する行政文書等(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの)に記録されている個人情報

開示請求の方法

総務課(利府町役場2階)の窓口又は郵送

※ メールやファックスでは受け付けできません。

※ 請求時の手数料は無料です。

窓口で請求する方

保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、本人確認書類を添付して総務課へ提出してください。

郵送で請求する方

保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、本人確認書類と住民票の写し(法人の場合は法人の登記事項証明書)(いずれも30日以内に作成されたものに限ります。)を同封して、送付先に郵送してください。

(送付先)

〒981-0112

宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

利府町総務部総務課総務係 宛

※ 住民票の写し(法人の場合は法人の登記事項証明書)は、官公署が発行した原本を提出してください。(コピー不可)

※ 本人確認書類のコピーを提出する場合は、氏名、住所、有効期限が記載された箇所が確認できるようにしてください。それ以外の情報(個人番号、保険者番号、被保険者等記号・番号及び二次元バーコード等)は、マスキングや黒塗りにしてください。

※ ご提出いただいた書類は、返却できません。

本人確認書類

本人又は代理人であることを確認するために、提示又は提出していただく本人確認書類は次のとおりです。なお、官公署が発行する証明書、謄本及び抄本については、請求の前30日以内に作成された原本の提出が必要です。

(1) 本人が請求するとき

  • 運転免許証
  • 健康保険の被保険者証
  • 個人番号カード(通知カードは不可)
  • 住民基本台帳カード(有効期限内のもので、個人番号カードの交付前迄に限る。)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
  • その他本人であることを確認できる官公署が発行する書類

※ 上記書類のうち、顔写真付き書類であれば1点、それ以外であれば複数の書類が必要です。

(2) 法定代理人が請求するとき

法定代理人に係る上記(1)に掲げる書類に加えて、次に掲げる書類が必要です。

  • 家庭裁判所の証明書
  • (親権者の場合)戸籍謄本又は抄本
  • (成年被後見人の場合)成年後見登記の登記事項証明書

※ 請求に係る決定を受ける前に法定代理人の資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を届け出てください。

(3) 任意代理人が請求するとき

任意代理人に係る上記(1)に掲げる書類に加えて、本人からの委任状及び本人の印鑑登録証明書が必要です。

※ 委任状の指定様式はありませんが、印鑑登録証明書と同じ印を押印したものに限ります。

※ 請求に係る決定を受ける前に任意代理人の資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を届け出てください。

(4) 法人が請求するとき

上記(2)又は(3)に掲げる書類に加えて、次に掲げる書類が必要です。

  • 来庁する方に係る上記(1)に掲げる書類
  • (法人の代表者が来庁する場合)法人の登記事項証明書
  • (法人の代表者以外が来庁する場合)法人からの委任状及び法人の印鑑証明書

※ 委任状の指定様式はありませんが、印鑑証明書と同じ印を押印したものに限ります。

請求に係る決定

実施機関は、請求があった日から30日以内に決定を行い、決定の内容を文書で通知します。ただし、理由がある場合は、決定期限を延長することがあります。

開示の実施方法

事務所における開示又は送付による開示を受けることができますので、保有個人情報開示請求書に記載していただくか、開示する決定を受けた後に申出書を提出していただきます。

文書又は図面の開示については、閲覧若しくは写しの交付の方法により行います。

また、電磁的記録の開示については、電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は電磁的記録媒体の提供等の方法により行います。

事務所における開示

  • 開示(閲覧、写しの交付等)を受けるときは、保有個人情報開示決定通知書及び本人確認書類を持参してください。
  • 閲覧は無料です。ただし、写しの交付を希望する場合は、コピー代として実費を負担していただきます。
  • 保有個人情報開示決定通知書の通知があった日から90日を経過すると、開示を受けることができなくなります。

送付による開示

  • 書類の写しを開示請求者の住所へ郵送(本人限定受取郵便)により送付します。
  • 写しの交付及び送付に係る費用については、開示請求者に負担していただきます。

個人情報の訂正請求

開示を受けた本人の個人情報に事実の誤りがある場合は、当該開示を受けた日から90日以内であれば個人情報の訂正を請求することができます。

なお、請求等の手続方法は、開示請求と同様ですのでそちらをご覧ください。

個人情報の利用停止請求

開示を受けた本人の個人情報が次のいずれか該当する場合は、当該開示を受けた日から90日以内であれば個人情報の利用停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

なお、請求等の手続方法は、開示請求と同様ですのでそちらをご覧ください。

(1) 利用停止又は消去を請求できる場合

保有の制限(法第61条第2項)、不適切利用の禁止(法第63条)、不適切取得の禁止(法第64条)、利用及び提供の制限(法第69条第1項及び第2項)に違反しているとき

(2) 提供停止を請求できる場合

利用及び提供の制限(法第69条第1項及び第2項)、外国にある第三者への提供(法第71条第1項)に違反しているとき

審査請求

各請求に対する決定又は不作為に不服がある方は、行政不服審査法による審査請求をすることができます。

審査請求を受けたときは、利府町個人情報保護審査会の意見を聞いて、裁決を行います。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2192 ファックス番号:022-767-2100
お問い合わせフォームはこちら