物価高騰対応住民税非課税世帯重点支援給付金について
対象世帯
(1)住民税非課税世帯
・令和5年12月1日時点で利府町の住民基本台帳に記録されている
・世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
・予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、非課税世帯と同様の事情があると認められる世帯
※ 対象外となる世帯
・世帯全員が住民税が課税されている他の親族の扶養を受けている世帯
給付額
1世帯当たり7万円
手続き方法
(1)住民税非課税世帯
・対象世帯となる可能性の高い世帯に対し、令和5年12月下旬に給付金の振込口座等を確認するため「確認書」を郵送しております。確認書に記載された内容を確認のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
・提出書類を受理後、不備がなければ、約1ヶ月後に給付金を振り込みます。なお、原則として令和5年度に実施した給付金の振込口座を利用します。(受付状況により、振込が遅れる場合がありますので御了承ください。)
※なお、令和5年1月1日に利府町の住民基本台帳に記録のない方かつ確認書が届いていない方は、世帯税全員分の非課税証明書(令和5年1月1日時点に居住していた自治体で取得)を持参の上申請願います。
(2)家計急変世帯
・受給を希望する方は申請が必要です。申請書類を地域福祉課福祉総務係宛に提出してください。利府町が申請書類を受理し、審査を行い、給付決定後、指定口座に振り込みます。
※書類に不備があった場合は、上記の限りではありません。
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
1.申請書(家計急変世帯)(PDFファイル:297.9KB)
2.請求者本人確認書類の写し(世帯主)
・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
3.請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
・住民票の写しなど
4.受取口座を確認できる書類の写し
・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
6.「任意の1か月(令和5年1月から12月まで)の収入」の状況を確認できる書類の写し
・1ヶ月分の給料明細など
住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法
・令和5年1月から12月までの任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入額限度額以下になるか判定します。
※収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族・障害年金など非課税のものは除く)です。
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は令和5年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
※令和5年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
扶養人数 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 970,000円以下 | 420,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 1,450,000円以下 | 900,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,859,000円以下 | 1,220,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,315,000円以下 | 1,540,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,771,000円以下 | 1,860,000円以下 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 2,043,000円以下※ | 1,350,000円以下※ |
※これを超えた場合は上表を適用します
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)まで(必着)
給付金をかたった詐欺にご注意ください
・国や役所、警察、銀行などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・国や役所、警察、銀行などが、通帳やキャッシュカードを受け取ったり口座の暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。
こうしたことがあった場合は最寄りの警察署にご連絡ください。
子ども加算給付について
上記の給付金対象者のうち、同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合、子ども加算給付金の対象になる場合があります。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
更新日:2024年01月05日