軽自動車税
軽自動車税とは?
軽自動車税は令和元年10月1日から種別割と環境性能割の2種類となりました。
・種別割
4月1日現在で、利府町内に主たる定置場所(駐車場)がある軽自動車等の所有者に課税されます。そのため、4月2日以降に廃車、名義変更等を行った場合であっても、4月1日時点の所有者に対して1年分課税されることとなります。
毎年5月上旬に納税通知書を発送しています。
・環境性能割
新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます。
環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。
軽自動車税(種別割)の種類と税率
車種区分ごとに下表のとおり設定されています。
原動機付自転車及び二輪車等
種別 |
税率 |
---|---|
原動機付自転車 第一種 (排気量50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車 第二種乙(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車 第二種甲(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) | 3,700円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
二輪の軽自動車 (125cc超250cc以下)、ボートトレーラー等 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 (250cc超) | 6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
所有する車両の取得(新規登録日)が次の1.~3.いずれかにより表のとおりとなります。
- 平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両(旧税率)
- 平成27年4月1日以後に新車新規登録された車両(新税率)
- 平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在で新車新規登録から13年を超える車両(重課税率)
種別 |
1.旧税率 |
2.新税率 |
3.重課税率 |
---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪 乗用 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪 乗用 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪 貨物用 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
四輪 貨物用 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
グリーン化特例(軽課)について
新規取得した三輪及び四輪以上の新車のうち、一定の環境性能を有するものについて、最初の課税年度に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車種区分 |
75%軽減 |
50%軽減 |
25%軽減 |
---|---|---|---|
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪 乗用 営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪 乗用 自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
四輪 貨物 営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
四輪 貨物 自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
・75%軽減
電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの又は平成30年排出ガス基準に適合するもの)
・50%軽減
平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、乗用のものについては平成32年度燃費基準値より30%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。)について、貨物用のものについては平成27年燃費基準値より35%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。)
・25%軽減
平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、乗用のものについては平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限り、50%軽減適用の軽自動車を除く。)について、貨物用のものについては平成27年燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限り、50%軽減適用の軽自動車を除く。)
各種減免制度
軽自動車税では、一定の条件を満たす場合に限り、納期限までに申請することで、減免を受けることができます。
なお、例示したもののほかにも該当する場合がありますので、詳細については担当までお問い合わせください。
- 公益減免
例)社会福祉法人等が所有し、特定の利用者のために専用として利用している車両等 - 障害減免
例)身体障害者等が所有し、運転する車両等
盗難にあった場合
所有する軽自動車等が盗難の被害にあった場合、速やかに警察署に届出をした後、廃車手続きを行ってください。
軽自動車等の各種手続き
購入、廃車、住所や名義人を変更する場合は、下記により速やかに手続きを行ってください。
なお、手続きの際には必要書類等を事前にご確認ください。
(注)仮ナンバーにつきましては、本町では御取り扱いしておりません。必要な方は近隣の市町村にお問い合わせください。
車種 |
手続きを行う窓口 |
必要なもの |
---|---|---|
|
利府町役場税務課固定資産税班または |
|
|
所管の軽自動車協会 (宮城県の場合) |
内容により必要なものが異なりますので、事前に確認のうえ、手続きを行ってください。 |
|
所管の運輸局 |
内容により必要なものが異なりますので、事前に確認のうえ、手続きを行ってください。 |
更新日:2020年03月30日