軽自動車税

更新日:2020年03月30日

軽自動車税とは?

軽自動車税は令和元年10月1日から種別割と環境性能割の2種類となりました。

・種別割

 4月1日現在で、利府町内に主たる定置場所(駐車場)がある軽自動車等の所有者に課税されます。そのため、4月2日以降に廃車、名義変更等を行った場合であっても、4月1日時点の所有者に対して1年分課税されることとなります。
 毎年5月上旬に納税通知書を発送しています。

・環境性能割

 新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます。  
 環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

軽自動車税(種別割)の種類と税率

車種区分ごとに下表のとおり設定されています。

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車及び二輪車等の税率

種別

税率

原動機付自転車 第一種 (排気量50cc以下) 2,000円
原動機付自転車 第二種乙(50cc超90cc以下) 2,000円
原動機付自転車 第二種甲(90cc超125cc以下) 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) 5,900円
二輪の軽自動車 (125cc超250cc以下)、ボートトレーラー等 3,600円
二輪の小型自動車 (250cc超) 6,000円

四輪以上及び三輪の軽自動車

 所有する車両の取得(新規登録日)が次の1.~3.いずれかにより表のとおりとなります。

  1. 平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両(旧税率)
  2. 平成27年4月1日以後に新車新規登録された車両(新税率)
  3. 平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在で新車新規登録から13年を超える車両(重課税率)
四輪以上及び三輪の軽自動車の税率

種別

1.旧税率

2.新税率

3.重課税率

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪 乗用 営業用

5,500円

6,900円

8,200円

四輪 乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪 貨物用 営業用

3,000円

3,800円

4,500円

四輪 貨物用 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

グリーン化特例(軽課)について

新規取得した三輪及び四輪以上の新車のうち、一定の環境性能を有するものについて、最初の課税年度に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

軽自動車税軽減適用税率表

車種区分

75%軽減

50%軽減

25%軽減

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪 乗用 営業用

1,800円

3,500円

5,200円

四輪 乗用 自家用

2,700円

5,400円

8,100円

四輪 貨物 営業用

1,000円

1,900円

2,900円

四輪 貨物 自家用

1,300円

2,500円

3,800円

・75%軽減

電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの又は平成30年排出ガス基準に適合するもの)

・50%軽減

平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、乗用のものについては平成32年度燃費基準値より30%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。)について、貨物用のものについては平成27年燃費基準値より35%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。)

・25%軽減

平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、乗用のものについては平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限り、50%軽減適用の軽自動車を除く。)について、貨物用のものについては平成27年燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの(揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限り、50%軽減適用の軽自動車を除く。)

各種減免制度

軽自動車税では、一定の条件を満たす場合に限り、納期限までに申請することで、減免を受けることができます。
なお、例示したもののほかにも該当する場合がありますので、詳細については担当までお問い合わせください。

  1. 公益減免
    例)社会福祉法人等が所有し、特定の利用者のために専用として利用している車両等
  2. 障害減免
    例)身体障害者等が所有し、運転する車両等

盗難にあった場合

所有する軽自動車等が盗難の被害にあった場合、速やかに警察署に届出をした後、廃車手続きを行ってください。

軽自動車等の各種手続き

購入、廃車、住所や名義人を変更する場合は、下記により速やかに手続きを行ってください。
なお、手続きの際には必要書類等を事前にご確認ください。

(注)仮ナンバーにつきましては、本町では御取り扱いしておりません。必要な方は近隣の市町村にお問い合わせください。

手続きの詳細

車種

手続きを行う窓口

必要なもの

  • 原動機付自転車
    (125cc以下のみ)
  • 小型特殊自動車
    (農耕用車両等)
  • 三輪以上原動機付自転車
    (ミニカー等)

利府町役場税務課固定資産税班または
現住所地市区町村の軽自動車税担当課

  • 印鑑
  • 譲渡証明書(譲渡の場合のみ)
  • ナンバープレート(廃車の場合のみ)
  • 軽四輪自動車
  • 軽三輪

所管の軽自動車協会

(宮城県の場合)
軽自動車検査協会宮城主管事務所
〒983-0013
仙台市宮城野区中野四丁目1番地の38
電話:050-3816-1830
受付時間(土曜日・日曜日、祝祭日を除く)
午前8時45分 ~ 午前11時45分
午後1時 ~ 午後4時

 内容により必要なものが異なりますので、事前に確認のうえ、手続きを行ってください。

  • 軽二輪
    (125cc超250cc以下)
  • 二輪小型自動車
    (250cc超)

所管の運輸局
(宮城県の場合)

東北運輸局宮城運輸支局
〒983-8540
仙台市宮城野区扇町3-3-15
電話:022-235-2517
受付時間(土曜日・日曜日、祝祭日を除く)
午前8時45分 ~ 正午
午後1時 ~ 午後4時

 内容により必要なものが異なりますので、事前に確認のうえ、手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 資産税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2329 ファックス番号:022-767-2103
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