個人住民税

更新日:2024年05月27日

個人住民税とは

個人町民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と呼びます。
個人住民税は、「均等割」と「所得割」とに分けられ、前年1年間(1月から12月)の所得に応じて計算します。

均等割

一定以上の所得がある人に、均等に負担していただくものです。

税率
区分

令和5年度まで

令和6年度から

森林環境税(国税) 1,000円
町民税 3,500円 3,000円
県民税 2,700円 2,200円
合計 6,200円 6,200円

※平成26年度から10年間、震災からの復興を目的とした臨時的な引き上げ(県民税500円、町民税500円)が行われていましたが、この措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。

※県民税均等割には、みやぎ環境税(1,200円)が含まれています。

※町・県民税と森林環境税の非課税基準が異なるため、森林環境税のみ課税となる場合があります。

所得割

一定以上の所得がある人に、その所得に応じて負担していただくものです。

税率
区分 所得割
町民税 6%
県民税 4%
合計 10%

 

※所得とは、基本的に「収入金額から必要経費を差し引いたもの」となります。ただし、給与収入や年金収入の場合は、国で定めている計算式を用いて所得を求めたり、土地を売って収入を得た場合は、特別に差し引かれる金額があるなど、その種類ごとに、それぞれ異なった計算方法があります。

詳しくは、税務課または税務署までお問い合わせください。

納税義務者

納税義務者
納税義務者(毎年1月1日時点の状況) 納める税金
均等割 所得割
利府町に住所がある方
利府町に住所はないが、事業所または家屋敷がある方 -

 

住民税均等割非課税相当額の目安※給与収入のみの方の場合

 

令和7年度課税分(令和6年中の収入)
扶養人数

非課税相当限度額

(収入額)

非課税相当限度額

(所得額)

単身又は扶養親族がいない場合 97万円以下 42万円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 145万円以下 90万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 185万9千円以下 122万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 231万5千円以下 154万円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 277万1千円以下 186万円以下
配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合 323万1千円以下 218万円以下
配偶者・扶養親族(計6名)を扶養している場合 367万円5千円以下 250万円以下
配偶者・扶養親族(計7名)を扶養している場合 407万5千円以下 282万円以下
障害者・寡婦・ひとり親・未成年の場合 204万3千円以下 135万円以下
令和8年度課税分以降(令和7年中の収入)
扶養人数

非課税相当限度額

(収入額)

非課税相当限度額

(所得額)

単身又は扶養親族がいない場合 107万円以下 42万円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 155万円以下 90万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 187万円以下 122万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 231万5千円以下 154万円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 277万1千円以下 186万円以下
配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合 323万1千円以下 218万円以下
配偶者・扶養親族(計6名)を扶養している場合 367万円5千円以下 250万円以下
配偶者・扶養親族(計7名)を扶養している場合 407万5千円以下 282万円以下
障害者・寡婦・ひとり親・未成年の場合 204万3千円以下 135万円以下

※令和7年度税制改正により、令和8年度課税分以降(令和7年中の収入)の非課税相当限度額(収入額)に一部変更があります。

 

森林環境税が課税されない人

1.1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

2.1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

※民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税が課税されるかどうかの判定において、未成年にあたらないこととなりました。

3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人

  A 同一生計配偶者・扶養親族がいない方 38万円

  B 同一生計配偶者・扶養親族がいる方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16.8万円

  ※同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。
  ※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。

均等割と所得割のどちらも課税されない人(町・県民税非課税)

1.1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

2.1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

※民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税が課税されるかどうかの判定において、未成年にあたらないこととなりました。

3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人

  A 同一生計配偶者・扶養親族がいない方 42万円

  B 同一生計配偶者・扶養親族がいる方 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万円

  ※同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。
  ※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。

 (例)扶養親族数が2人の場合
 32万円×(2+1)+10万円+16万円=122万円
 前年中の合計所得金額が122万円以下の場合、個人住民税が非課税となります。

所得割が課税されない人(均等割のみ課税)

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人

 A 同一生計配偶者・扶養親族がいない方 45万円

 B 同一生計配偶者・扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円

※同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。

(例)扶養親族数が2人の場合
35万円×(2+1)+10万円+32万円=147万円
前年中の総所得金額等が147万円以下の場合、所得割が課税されません。

納付方法

納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。

普通徴収

納付書または口座振替により納付する方法です。
利府町では通常、毎年6月に納税通知書を送付し、年4回の納期(6月、8月、10月、1月)に分けて納めていただきます。

給与からの特別徴収(給与天引き)

給与支払者(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)の個人住民税を、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から天引きし、従業員に代わって市町村に納入する制度です。

詳しくは、「給与からの特別徴収について」をご覧ください。

公的年金からの特別徴収

年金支払者が、公的年金を支払う際に天引きし、納税者に代わって納入する制度です。

対象者:その年の4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、厚生年金、共済年金等の所得にかかる個人住民税の納税義務者

※介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方や、老齢基礎年金などの年間給付額が18万円未満の方などは、年金特別徴収の対象となりません。

※年金特別徴収は、公的年金等の所得分の税額のみが対象となるため、公的年金等以外の所得分の税額は、普通徴収または給与からの特別徴収により納めていただきます。

公的年金からの特別徴収の仕組み

新たに年金特別徴収の対象となる場合の年金特徴

最初の年度の年金特別徴収は10月から始まります。
年度の前半は、公的年金等の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を2回に分けて普通徴収(6月・8月)で納付していただきます。
年度の後半は、公的年金等の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けた額が年金から天引き(特別徴収)(10月・12月・翌年2月)されます。

(例)公的年金に係る税額が60,000円の場合
期別 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 翌年2月
納付方法

普通徴収

納付書または口座振替

特別徴収

年金からの天引き

税額 4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

 

前年度から年金特別徴収の対象となっている場合

新年度は4月の年金の支払分から年金特別徴収が始まります。
年度の前半は前年度の公的年金の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けた額が年金特徴(4月・6月・8月)されます。これを「仮徴収」と言います。
年度の後半は当年度の公的年金等の所得にかかる税額(年税額)が前半で仮徴収した税額を引いた額を3回に分けた額が年金特徴(10月・12月・翌2月)されます。

(例)前年度の公的年金の所得にかかる税額が60,000円、新年度の公的年金にかかる税額が90,000円の場合
期別 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
(仮徴収) (本徴収)
税額

前年度の

6分の1

前年度の

6分の1

前年度の

6分の1

(新年度の年税額-

仮徴収額)×3分の1

(新年度の年税額-

仮徴収額)×3分の1

(新年度の年税額-

仮徴収額)×3分の1

10,000円 10,000円 10,000円 20,000円 20,000円 20,000円

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 町民税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2117 ファックス番号:022-767-2103
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