個人住民税
個人住民税とは
個人町民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と呼びます。
個人住民税は、「均等割」と「所得割」とに分けられ、前年1年間(1月から12月)の所得に応じて計算します。
均等割
一定以上の所得がある人に、均等に負担していただくものです。
区分 |
令和5年度まで |
令和6年度から |
---|---|---|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,700円 | 2,200円 |
合計 | 6,200円 | 6,200円 |
※平成26年度から10年間、震災からの復興を目的とした臨時的な引き上げ(県民税500円、町民税500円)が行われていましたが、この措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。
※県民税均等割には、みやぎ環境税(1,200円)が含まれています。
※町・県民税と森林環境税の非課税基準が異なるため、森林環境税のみ課税となる場合があります。
所得割
一定以上の所得がある人に、その所得に応じて負担していただくものです。
区分 | 所得割 |
---|---|
町民税 | 6% |
県民税 | 4% |
合計 | 10% |
※所得とは、基本的に「収入金額から必要経費を差し引いたもの」となります。ただし、給与収入や年金収入の場合は、国で定めている計算式を用いて所得を求めたり、土地を売って収入を得た場合は、特別に差し引かれる金額があるなど、その種類ごとに、それぞれ異なった計算方法があります。
詳しくは、税務課または税務署までお問い合わせください。
納税義務者
納税義務者(毎年1月1日時点の状況) | 納める税金 | |
均等割 | 所得割 | |
利府町に住所がある方 | 〇 | 〇 |
利府町に住所はないが、事業所または家屋敷がある方 | 〇 | - |
森林環境税が課税されない人
1.1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
2.1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
※民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税が課税されるかどうかの判定において、未成年にあたらないこととなりました。
3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
A 同一生計配偶者・扶養親族がいない方 38万円
B 同一生計配偶者・扶養親族がいる方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16.8万円
※同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。
均等割と所得割のどちらも課税されない人(町・県民税非課税)
1.1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
2.1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
※民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税が課税されるかどうかの判定において、未成年にあたらないこととなりました。
3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
A 同一生計配偶者・扶養親族がいない方 42万円
B 同一生計配偶者・扶養親族がいる方 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万円
※同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。
(例)扶養親族数が2人の場合
32万円×(2+1)+10万円+16万円=122万円
前年中の合計所得金額が122万円以下の場合、個人住民税が非課税となります。
所得割が課税されない人(均等割のみ課税)
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
A 同一生計配偶者・扶養親族がいない方 45万円
B 同一生計配偶者・扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
※同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。
(例)扶養親族数が2人の場合
35万円×(2+1)+10万円+32万円=147万円
前年中の総所得金額等が147万円以下の場合、所得割が課税されません。
納付方法
納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
普通徴収
納付書または口座振替により納付する方法です。
利府町では通常、毎年6月に納税通知書を送付し、年4回の納期(6月、8月、10月、1月)に分けて納めていただきます。
給与からの特別徴収(給与天引き)
給与支払者(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)の個人住民税を、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から天引きし、従業員に代わって市町村に納入する制度です。
詳しくは、「給与からの特別徴収について」をご覧ください。
公的年金からの特別徴収
年金支払者が、公的年金を支払う際に天引きし、納税者に代わって納入する制度です。
対象者:その年の4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、厚生年金、共済年金等の所得にかかる個人住民税の納税義務者
※介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方や、老齢基礎年金などの年間給付額が18万円未満の方などは、年金特別徴収の対象となりません。
※年金特別徴収は、公的年金等の所得分の税額のみが対象となるため、公的年金等以外の所得分の税額は、普通徴収または給与からの特別徴収により納めていただきます。
公的年金からの特別徴収の仕組み
新たに年金特別徴収の対象となる場合の年金特徴
最初の年度の年金特別徴収は10月から始まります。
年度の前半は、公的年金等の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を2回に分けて普通徴収(6月・8月)で納付していただきます。
年度の後半は、公的年金等の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けた額が年金から天引き(特別徴収)(10月・12月・翌年2月)されます。
期別 | 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
納付方法 |
普通徴収 納付書または口座振替 |
特別徴収 年金からの天引き |
|||
税額 | 4分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 6分の1 | 6分の1 |
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
前年度から年金特別徴収の対象となっている場合
新年度は4月の年金の支払分から年金特別徴収が始まります。
年度の前半は前年度の公的年金の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けた額が年金特徴(4月・6月・8月)されます。これを「仮徴収」と言います。
年度の後半は当年度の公的年金等の所得にかかる税額(年税額)が前半で仮徴収した税額を引いた額を3回に分けた額が年金特徴(10月・12月・翌2月)されます。
期別 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
(仮徴収) | (本徴収) | |||||
税額 |
前年度の 6分の1 |
前年度の 6分の1 |
前年度の 6分の1 |
(新年度の年税額- 仮徴収額)×3分の1 |
(新年度の年税額- 仮徴収額)×3分の1 |
(新年度の年税額- 仮徴収額)×3分の1 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
更新日:2024年05月27日