電子請求サービスの説明資料及びQ&A
電子請求書サービスの説明資料
【利府町】電子請求書サービス概要について (PDFファイル: 2.0MB)
【利府町】電子請求書サービス操作マニュアル (PDFファイル: 3.7MB)
電子請求書サービス導入に係るQ&A
電子請求書サービスへの切り替え全般に関する問い合わせ
Q.電子請求書サービスへの切り替えは必須でしょうか?
A.これまで同様紙での処理も可能ですが、本事業は役場の業務効率化だけでなく地域全体のデジタル化、ペーパーレス化を図る取り組みとなっておりますので、ご検討いただけますと幸いです。令和7年3月3日からの対応が難しい場合、再度ご招待することも可能ですので、環境が整い次第ご対応いただけます。
Q.これまでどおり、紙で請求書を発行し郵送することになった場合、システムの初期設定など手続きは不要でしょうか。
A.不要です。貴社の環境が整い次第、再度ご招待させていただきますので、その際に設定いただきますようお願いします。
Q.初期設定に必要な招待ハガキをいただくために、弊社はどのような手続きをすればいいでしょうか?
A.説明会についてのご案内をお送りした事業者様は1月末に招待ハガキを送付予定です。案内が届かなかった事業者様はお手数ですが本お問い合わせフォームからの問い合わせをお願いします。ご記載いただいたメールアドレスに対し、メールで招待させていただきますので、ご確認をお願いいたします。
Q.納付書払いをお願いしている取り引きの場合、電子請求システムの利用対象でしょうか。
A.納付書払いのものは、電子での受け取りができないため、従来通り紙でお願いいたします。
Q.3月3日からの移行とあるが、今年度契約を取り交わしている事業の2月実績の請求書から変更となるのか。
A.令和7年3月3日以降に発行される請求書が対象です。すでに契約締結されている事業についても同様です。
他社サービスに関する問い合わせ
Q.他社の電子メールお知らせサービス(PDFで閲覧できるもの)をご利用いただく事はできますか?弊社では同様の電子請求取引をすでにご用意しております。事務処理簡素化の観点よりこちらをご利用いただく事をご検討いただけないでしょうか?
A.お取引している契約相手先と協議の上、他サービスを使用しての電子請求書の受取も可といたしますが、説明会でご案内した通り、押印を省略する際のルールを順守いただけることが前提となります。再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
請求書以外の手続きの対応に関する問い合わせ
Q.業務完了報告書等を別途送付する必要があり、事業所側としては二度手間となってしまいます。ペーパーレス化や脱押印についてご判断いただき可能でしたら送付不要といただく事をご検討ください。
A.今回電子化対象としているのは「請求書」のみであり、業務完了報告書や納品書は契約関連の書面であるため、現時点では紙でのみ受け取りとしております。業務効率化やペーパーレス化の観点から、今後検討は進めてまいりますが今回対応できるのは請求書のみとなりますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。
Q.普段、請求時<請求書><支給券><委任状>をセットでお送りしていますが、今後<請求書>はプラットフォーム上で提出し、<支給券><委任状>は郵送することになりますか?
A.ご認識のとおりです。
Q.プラットフォーム上で作成する請求書には、明細は必須ですか?(見積には明細を明記しています)
A.請求書には従来通り明細が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 デジタル推進室 デジタル推進係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2128 ファックス番号:022-767-2100
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更新日:2025年02月10日