新型コロナワクチン接種
新型コロナワクチン接種について、現時点での情報をお知らせします。
なお、今後国において更なる検討が行われ、内容が変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
まん延予防上緊急の必要はないと考えられるため、全額公費による接種(特例臨時接種)は令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度からは、新型コロナウイルス感染症を予防接種法上のB類疾病に位置づけ、定期接種として実施する旨、国から示されました。
実施時期
10月1日~翌年3月31日
対象者
- 令和7年3月31日までに65歳以上になる方
- 接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器機能に障がいがある方またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいがある方(該当の方は、健康総務係 022-356-1334 までお問い合わせください。)
自己負担
3,300円
生活保護世帯の方は、個人負担が免除になりますので、医療機関に生活保護受給者証を提示してください。
接種当日、医師の診察により予防接種を受けられなかった場合でも、予診料として自己負担1,600円をお支払いいただきます。改めて予防接種を受ける場合は、予診票の再発行(無料)が必要です。
- 1月31日までに65歳以上になる方に、「新型コロナウイルスワクチン接種」と「高齢者インフルエンザ予防接種」の予診票2種類を郵送します。【9月17日付けで発送は完了しました。9月25日(水曜日)までにお手元に届かない場合には、ご連絡ください。】
- 2月1日から3月31日までに65歳となる方には、「新型コロナウイルスワクチン接種」の予診票を郵送します(発送時期は1月下旬頃予定)。
種別 | 新型コロナワクチン | 高齢者インフルエンザ予防接種 |
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対象者 |
|
新型コロナワクチンと同様 |
接種回数 | 年1回(秋冬) | 年1回(秋冬) |
接種期間 | 10月1日~翌年3月31日 | 10月1日~翌年1月31日 |
自己負担 | 3,300円 | 2,000円 |
予防接種を受けるには
- 町から「新型コロナウイルス感染症予防接種予診票」(クリーム色)を住民登録のあるご住所へ郵送します。
- 送られてきた予診票・説明書をよく読み、指定医療機関へ事前に予約して、予防接種を受けます。
(注意)10月2日以降に65歳となる方は、誕生日を迎え、65歳になってから接種してください。
(注意)令和6年3月31日までに発行した「コロナワクチンの接種券」は使用できませんので、ご注意ください。
【塩釜地区】令和6年度新型コロナウイルス感染症予防接種指定医療機関一覧(利府町、塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町)(PDFファイル:126.1KB)
【宮城県】
宮城県広域化予防接種事業指定医療機関(宮城県のホームページへ移動します)
【令和6年9月20日追記】坂総合クリニックについて
かかりつけ患者以外の新規の方の接種も受け付けることになりました。新規の方は予約コールセンター(電話 022-361-8288)にお電話いただくようお願いします。
【令和6年9月26日追記】よしづみ内科・糖尿病クリニックについて
新型コロナワクチン実施の申出がありましたので、一覧に追加しました。
上記指定医療機関以外での接種を希望される場合
定期接種に使用されるワクチンについて
令和6年9月19日に開催された「第58回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会」にて、令和6年度定期接種で使用されるワクチンメーカーが決定されました。
mRNAワクチン | 組換えタンパクワクチン |
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上記ワクチンは「オミクロンJN.1系統の株に対応したワクチン」です。
医療機関によって接種できるワクチンが異なりますので、接種できるワクチンを確認したい場合は、予約の際などに医療機関へご確認ください。
ワクチンのより詳細な情報については、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」からご確認いただけます。
新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔について
インフルエンザの予防接種と同時接種できますが、事前に医師にご相談ください。その他のワクチンについても、医師にご相談ください。
予防接種済証について
令和6年3月31日までに行った接種分は、ワクチン接種後、「予防接種済証用紙」または「新型コロナワクチン接種記録書」に、ワクチン名、ロット番号等が書かれたシールが貼られることで交付されます。
令和6年4月1日以降に行った接種分は、定期接種として受けられた方に発行されます。任意接種として受けられた方には発行しませんので、ご留意ください。
接種証明書について
施設の方へ
施設に入所されている等の理由により、住民登録地以外に予診票の郵送を希望される場合には、予診票の発送準備前の9月上旬までにご連絡いただきますようお願いします。
コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて
健康被害が生じた場合の救済措置について、接種が行われた接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。
令和6年3月31日までの接種 |
予防接種健康被害救済制度の「A類疾病の定期接種・臨時接種」として町に請求。 ※請求日が令和6年4月1日以降となっても可。 |
令和6年4月以降の定期接種 | 予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として町に請求 |
令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口等の終了について
終了日時 | 相談窓口 | 電話番号 |
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令和6年3月31日(日曜日)午後5時15分 | 受診情報センター(※) | 0120-056-203 |
ワクチン副反応相談センター | 050-3615-6941 |
※外国語対応及び聴覚や言語に障がいのある方の相談窓口も終了となります。
夜間や休日に救急車を呼ぶか迷うときや応急処置の方法が知りたい
相談窓口 | 電話番号 |
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おとな救急電話相談 | #7119(022-706-7119) |
宮城県こども夜間安心コール | #8000(022-212-9390) |
令和6年4月以降に発熱等の症状があり、医療機関への受診を希望される場合は、かかりつけ医や近隣の医療機関に事前に電話でご相談ください。
【厚生労働省ホームページ】医療情報ネットから医療機関を検索することができます。
更新日:2025年01月27日