第3子以降給食費助成事業
小学校就学前の3年間、第3子以降の給食費を助成します。
幼児教育・保育の無償化に伴い、これまで本町で独自に実施していた「すこやか子育て支援事業」及び「利府町保育所及び認定こども園給食利府産米100%導入事業」は廃止となります。そのため本町では、さらなる幼児教育・保育の充実を図るため、新たに「利府町教育・保育施設等第3子以降給食費助成事業」を実施します。
「すこやか子育て支援事業」を継ぐ町の新たな少子化対策事業として、日々子育てに奮闘する家庭の負担を少しでも軽減し、保護者が次世代を担う子どもたちを安心して生み育てられる環境づくりを目指しています。
この事業は、小学校就学前の3年間、認可保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設通園にかかる給食費を助成するものです。
事業の概要
支援対象者の要件
次のすべての事項に該当する保護者(注:所得制限はありません)
- 本町に住民登録していること。
- 同一世帯で、18歳未満(18歳に達する年度末まで)の児童を3人以上養育していること。
- 第3子以降の児童が小学校就学前の3年間にあること。
- 第3子以降の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設のいずれかに通所(通園)していること。
事業内容
第3子以降の児童の養育状況に応じて、下記のとおりとしています。
対象児童(第3子以降の児童で3・4・5歳児)が
保育所・幼稚園・認定こども園・認可外保育所に通っている場合

給食費を助成
(月額6,500円上限額として助成)
給食費の定義
各施設において提供される給食費の主食及び副食の食材料費

補助金として交付
10・4月(半期)の各期、前月分までを交付
申請書類
- 利府町教育・保育施設等第3子以降給食費助成事業申請書(様式第1号)
- 対象児童の入園許可証又は在園証明書の写し(保育所・園及び新制度移行幼稚園は添付不要です。)
- 第3子以降の児童を証明する書類(世帯全員の住民票、戸籍謄本、又は健康保険の被保険証の写しで事実を確認できるもの)
その他申請に必要なもの
- 18歳未満の兄・姉が町外に住んでいる場合(町外の私立小・中学校、高校に通学し、その寮に入っている場合など)は、その住民票及び申請者と生計、養育状況を確認できる書類。(税の扶養の確認、健康保険被保険者証の確認に加え、申請者からの申立書が必要な場合があります。)
- 申請者が児童の父母でない場合は、その生計、養育状況を確認できる書類。(上記に同じ)
支援期間
支援期間はいずれも児童が4歳を迎える年度の4月1日から、満6歳に達する年度の3月31日までの期間とし、小学校に就学する前の3年間、資格要件に該当した月から支援事由が消滅する月までとします。
申請方法
各年度ごとの申請が必要です。毎年3月に申請受付期間を設けますが、転入等については、締切後も随時受付いたします。
子ども支援課にて申請案内を配布しますので、申請書に必要な書類を添えて、子ども支援課窓口に直接提出してください。なお、詳細については、広報りふのほか、ホームページでもお知らせします。
決定通知
申請受付後、審査後に支援の可否を決定し、申請者へ通知します。
実施方法
対象児童については、補助金として10月・翌年4月に、前月分までを指定の口座に振り込みます。
- 4月分~ 9月分:10月振込
- 10月分~ 3月分: 4月振込

その他ご不明な点があれば問い合せください。
(注)申請案内、申請書等は下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 子ども支援課 保育係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2196 ファックス番号:022-767-2102
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更新日:2020年03月25日