農地所有適格法人報告書

更新日:2024年08月30日

農地所有適格法人とは

「農地所有適格法人」とは、農地法第2条第3項に規定される一定の要件を満たす法人で、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人のことをいいます。

農地所有適格法人の要件

1 法人形態要件

株式会社(公開会社でないもの、特例有限会社を含む)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社

2 事業要件

主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であり、その売上高が過半であること

【関連事業】

・農畜産物の製造、加工

・農畜産物の貯蔵、運搬、販売

・農業生産に必要な資材の製造

・農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置、運営等(例:農家民宿など)

3 議決権要件

農業関係者が総議決権の過半であり、農業関係者以外の議決権は総議決権の2分の1未満であること

【農業関係者】

・組合員(農事組合法人である場合)

・法人の行う農業に常時従事する個人

・法人に農地の権利を提供した個人

・農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人

・法人に基幹的な農作業を委託している個人

・地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会

4 役員要件

(1)役員の過半が、法人の行う農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成

員であること

(2)役員または重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事

(原則年間60日以上)すること

 

詳細については、農林水産省ホームページでご確認ください。

 

農業委員会への報告

農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎年事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。 この報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、農地法第68条の規定により30万円以下の過料が科せられます。 また、農地を借りている法人で、農地所有適格法人以外の法人についても、農地法第6条の2第1項の規定により事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。

報告書・添付書類

農地所有適格法人以外

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2191 ファックス番号:022-767-2107
お問い合わせフォームはこちら