農地所有適格法人
農地所有適格法人とは
「農地所有適格法人」とは、農地法第2条第3項に規定される一定の要件を満たす法人で、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人のことをいいます。
農地所有適格法人の要件
1 法人形態要件
農事組合法人(農業協同組合法第72条の10第1項第2号に規定する事業を行う法人)
株式会社(公開会社でないもの、特例有限会社を含む)または持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
2 事業要件
主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であり、その売上高が過半であること
【関連事業】
・農畜産物の製造、加工
・農畜産物の貯蔵、運搬、販売
・農業生産に必要な資材の製造
・農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置、運営等(例:農家民宿など)
・農業と併せて行う林業
・(農事組合法人)農業と併せて行う農業関係共同利用施設の設置、農作業共同化事業
3 議決権要件
農地所有適格法人の構成員が、次のいずれかに該当し、農業関係者の議決権の合計が総議決権の過半(株式会社にあっては総株主の議決権の過半、持分会社にあっては、該当する社員数が社員総数の過半)をしめていること。
・法人に農地の権利を提供する個人(農地中間管理事業を通じても可)
・法人の農業(関連事業を含む)に常時従事する個人(原則として年間150日以上)
・農作業委託者
・農地保有合理化法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会
・地方公共団体
・その法人に現物出資を行った農地中間管理機構
・農業関係者以外の個人、法人(総議決権の2分の1未満の出資が可)
4 役員要件
法人の業務執行役員全体で次の要件をいずれも満たすこと。
・役員の過半が、法人の行う農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること
・役員または重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)すること
詳細については、農林水産省ホームページでご確認ください。
農地の売買・賃借・相続に関する制度について【農林水産省:外部リンク】
農地所有適格法人設立届出書
農地所有適格法人の設立に際し、特別な届出制度はありませんが、農地所有適格法人の要件を満たし、農地の権利を取得する場合には農地所有適格法人設立届出書及び関係書類を利府町農業委員会へ提出してください。
農地所有適格法人適格要件届出書 (Wordファイル: 68.0KB)
農地所有適格法人適格要件届出書 (PDFファイル: 113.0KB)
農地所有適格法人設立届出書 (Wordファイル: 19.8KB)
農地所有適格法人設立届出書 (PDFファイル: 70.2KB)
農業委員会への報告
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎年事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。 この報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、農地法第68条の規定により30万円以下の過料が科せられます。 また、農地を借りている法人で、農地所有適格法人以外の法人についても、農地法第6条の2第1項の規定により事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
報告書・添付書類
農地所有適格法人報告書 (Wordファイル: 25.1KB)
農地所有適格法人報告書 (Excelファイル: 34.4KB)
農地所有適格法人報告書記入例 (Wordファイル: 75.0KB)
更新日:2025年09月22日