利府町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定しました

更新日:2024年03月22日

計画の趣旨

地球温暖化対策推進法第21条では、自治体に対し国の地球温暖化対策計画に即して二酸化炭素の排出量の削減や吸収作用の保全及び強化のための措置(緩和策)に関する計画を定めることを求めています。

本町では、自然環境を守り、接続可能で安心して暮らせるまちを、将来にわたって次世代に引き継いでいくため、町民、事業者及び町が地球温暖化対策を進めるうえでの具体的な目標や方向性を示す利府町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定しました。

計画期間

2024年度から2030年度

基本方針

方針1 積極的な再生可能エネルギーの導入

方針2 ライフスタイル・ビジネススタイルの変革

方針3 新エネルギーの利用促進

方針4 森林・海洋の保全

方針5 町民・事業者の環境意識の向上

 

詳細については、計画書をご覧ください。

計画書

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