障害を理由とする差別の解消の推進に関する利府町職員対応要領の公表について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が施行され、障害のある方への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務づけられております。本町では、法の趣旨や本町としての姿勢を庁内に浸透させ、差別の解消に向けた取組を積極的に推進するため、本職員対応要領策定しましたので、公表いたします。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が施行され、障害のある方への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務づけられております。本町では、法の趣旨や本町としての姿勢を庁内に浸透させ、差別の解消に向けた取組を積極的に推進するため、本職員対応要領策定しましたので、公表いたします。
更新日:2020年04月16日