利府町空き家バンク利用促進補助金
町内の「空き家バンク」に登録されている空き家に対して家財等の処分やリフォーム工事等の必要な費用を一部支援します。また、空き家バンクに登録した物件の購入等が成立した際に、奨励金を交付します。
令和7年度の予算に達し次第、受付は終了します。


対象者(申請者)
空き家バンク登録者(所有者)
空き家バンクに登録されている物件の所有者で次の1から3をすべて満たす者
1.国、他の地方公共団体及び公益法人等から前条各号に掲げるものと同種の補助金等を受けていない者
2.所有者等が法人の場合
3.市区町村税の滞納がある場合
入居者(移住者)
空き家バンクに登録されている空き家を取得(または賃貸借契約を締結)また売買若しくは賃借に係る所有者等の同意が書面で得られており、家財処分又はリフォーム工事が完了するまでに売買契約等の締結を行い、次の1から5までをすべて満たす者
1.利府町空き家バンク利用希望者登録申請書(様式第10号)を提出し、登録時に町外に町外に住所を有する者
2.入居する空き家の所有者等の3親等以内の家族でない者
3.国、他の地方公共団体及び公益法人等から前条各号に掲げるものと同種の補助金 等を受けていない者
4.所有者等が法人の場合
5.市区町村税の滞納がある場合
紹介者
所有者等に利府町空き家バンクを紹介した者で次の1から5すべて満たす者
1.利府町空き家バンク情報登録カード(様式第2号)に紹介者として明記されているもの
2.所有者等の空き家の所有者等の3親等以内の家族でない者
3.国、他の地方公共団体及び公益法人等から前条各号に掲げるものと同種の補助金 等を受けていない者
4.所有者等が法人の場合
5.市区町村税の滞納がある場合
対象となる経費
リフォーム工事
居住部分に係るリフォーム工事で、当該工事に要する経費
家財処分等
(1)空き家のハウスクリーニングに要する費用
(2)空き家の残置処分に要する費用(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている利府町許可業者が実施するものに限る。)
(3)空き家が存する敷地内の低木の剪定・除草に要する費用
補助額及び交付申請について
〇各種補助金等については、予算の範囲内で下記のとおり交付します。
〇1つの空き家について交付する補助金等は、1回までとなります。
〇各種補助金等の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた金額で交付されます。
〇必ず事業着手前に申請してください。
リフォーム工事
対象となる経費の合計額に2分の1を乗じて得た額と200,000円のいずれか低い額
利府町空き家バンク活用促進事業補助金等交付申請書(様式第22号)と次に掲げる書類を添付の上、提出してください。
・工事に係る費用の明細書及び見積書の写し
・工事を行う住宅の外及び施工予定箇所の写真
・工事に係る所有者等の同意が得られたことを証する書類(入居者が申請する場合)
・直近の市区町村の納税証明書
・その他町長が必要と認める書類
家財処分等
対象となる経費の合計額に2分の1を乗じて得た額と50,000円のいずれか低い額
利府町空き家バンク活用促進事業補助金等交付申請書(様式第22号)と次に掲げる書類を添付の上、提出してください。
・撤去及び処分に係る費用の明細又は見積書の写し
・撤去及び処分を要する居住部分の室内の写真
・直近の市区町村税の納税証明書
・その他町長が必要と認める書類
購入・契約奨励金
次の1から3までに掲げる対象者の区分に応じ、当該1から3までに定める額
1.空き家バンクの登録者であって、空き家バンクを利用して売買契約(または賃貸借契約)の締結をした者 ⇒ 30,000円
2.空き家バンクを所有者等に紹介した者 ⇒ 10,000円
3.空き家バンクを利用希望者に紹介した者 ⇒ 10,000円
※上記2及び3に掲げる対象者が同一の場合の補助金等の額は、10,000円になります。しかし、対象者が異なる場合はそれぞれの方に交付します。
利府町空き家バンク活用促進事業補助金等交付申請書(様式第22号)と次に掲げる書類を添付の上、提出してください。
・売買契約書又は賃貸借契約書の写し(空き家バンクの登録者が申請する場合)
・本人確認書類
・その他町長が必要と認める書類
申請書類等
1.利府町空き家バンク活用促進事業補助金等交付申請書 (Wordファイル: 23.9KB)
2.利府町空き家バンク活用促進事業補助金実績報告書 (Wordファイル: 23.3KB)
更新日:2025年06月17日