中小企業経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」に係る認定申請の受付について

更新日:2025年08月18日

導入促進基本計画の策定について

国では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)を制定し、今後3年間を集中投資期間と位置付け、中小企業の生産性革命の実現のため設備投資の支援することとしております。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により期間が2年延長(令和4年度末)となりました。

本制度では、市町村が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ます。その後、本制度の活用を希望する事業者が、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本市による認定を受けることで、固定資産税の特例、国の補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。

1 利府町の導入促進基本計画

目標

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(導入促進指針に定めるものをいう。)が年率3%以上向上すること。

対象地域

町内全域

対象業種・事業

全業種

導入促進計画の計画期間

国が同意した日から3年間

2 中小企業者のメリット

(1)固定資産税の特例措置

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。利府町では特例率をゼロとしています。

(2)国の各種補助金における優先採択

優先採択の対象となる国の補助金

  • ものづくり・サービス補助金(補助率が2分の1から3分の2へ引き上げ)
  • 持続化補助金
  • サポイン補助金
  • IT補助金

(3)金融支援

 「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

先端設備等導入計画の策定等

 概要、支援内容、手続き方法は中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認下さい。

下記の申請書等の他に、町の税務課より納税証明書を取得し、提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

経済産業部 商工観光課 商工観光係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2120 ファックス番号:022-767-2107
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