物価高騰対応住民税均等割課税世帯重点支援給付金について
制度概要
物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税者だけで構成されている世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給いたします。
※本給付金は「令和5年度住民税非課税世帯への給付金」を重複して受給することはできません。
対象世帯
令和5年12月1日時点で本町に住民登録があり、令和5年度住民税において個人住民税が課されていない者のみで構成される世帯
支給要件
1.住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
2.世帯全員が令和5年度個人住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が個人住民税均等割のみ課税者に該当していること
3.すでに他市区町村において同様の給付金の支給を受けた世帯でないこと
支給額
1世帯当たり10万円
手続き方法について
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
対象となる可能性の高い世帯に対し、令和6年3月下旬に給付金の振込口座等を確認するため「確認書」を郵送しております。確認書には記載された内容を確認のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
確認書を受理後、不備がなければ、約1ヵ月後に給付金を振り込みます。(受付状況により、振込が遅れる場合がありますのでご了承ください。)
※なお、令和5年1月1日に利府町の住民基本台帳に記録のない方かつ確認書が届いていない方は、世帯全員分の所得証明書(令和5年1月1日時点に居住していた自治体で取得)を持参の上申請願います。
申請期限
令和6年7月1日(月曜日)まで(必着)
給付金をかたった詐欺にご注意ください
・国や役所、警察、銀行などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・国や役所、警察、銀行などが、通帳やキャッシュカードを受け取ったり口座の暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。
こうしたことがあった場合は最寄りの警察署にご連絡ください。
子ども加算給付について
上記の給付金対象者のうち、同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合、子ども加算給付金の対象になる場合があります。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
物価高騰対応住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金【子ども加算】について
更新日:2024年04月03日