介護予防・日常生活支援総合事業について(事業所向け)
指定申請手続きについて
指定申請を行う場合、事前に電話でご連絡ください。必要に応じて役場まで来庁願います。申請内容の確認に時間を要するため、指定開始日の1か月前までに申請書類をご提出願います。
申請受理後、書類審査等を行い、指定をします。
指定(更新)申請に関する様式
指定(更新)申請に必要な書類は、次のとおりです。指定後、更新は6年ごとですので、忘れずに更新手続きを行ってください。
総合事業指定(更新)様式 (圧縮ファイル: 122.3KB)
R6.4~【総合事業用】体制等に関する届出書 (Excelファイル: 24.5KB)
R6.4~【総合事業用】体制等状況一覧表 (Excelファイル: 58.4KB)
該当がある場合のみ以下の様式を提出してください。
別紙10 訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (Excelファイル: 25.0KB)
別紙14-7 サービス提供体制強化加算届出書 (Excelファイル: 20.9KB)
別紙51 事業費の割引に係る割引率の設定について (Excelファイル: 19.4KB)
社会保険及び労働保険の適用状況の確認
平成29年7月1日から、新規指定時において、社会保険及び労働保険の適用状況を確認し、適用されていることが確認できなかった場合に、厚生労働省に事業所情報を提供する取り組みが開始されました。新規指定を受ける場合には、申請に必要な書類の他、次の書類を提出してください。
(厚労省別紙1)社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 (Wordファイル: 24.7KB)
(参考)社会保険・労働保険への加入手続きはお済ですか? (PDFファイル: 1.1MB)
介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算の算定については、原則、加算の算定する月の前々月の末日までに届け出てください。
様式及び提出期限等は以下リンクよりご確認ください。
事業所評価加算
評価を申し出る事業所は、各年10月15日までに、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。国保連合会において、毎月1月から12月までの利用者の要支援状態等を調査し、翌年2月頃に、町から加算算定の可否を通知します。なお、過去に既に「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」として届け出た事業所は、改めて提出する必要はありません。
サービス提供体制評価加算
サービス提供体制強化加算1計算書(第1号通所事業所) (Excelファイル: 18.3KB)
サービス提供体制強化加算2計算書(第1号通所事業所) (Excelファイル: 19.4KB)
その他様式
様式3号 変更届出書(押印不要) (Wordファイル: 20.0KB)
様式4号 廃止(休止・再開)届出書(押印不要) (Wordファイル: 19.5KB)
介護予防・日常生活支援総合事業に関する要綱
利府町介護予防・日常生活総合事業実施要綱 (PDFファイル: 148.0KB)
別表1(介護予防日常生活支援総合事業) (PDFファイル: 74.2KB)
別表2 (介護予防日常生活支援総合事業) (PDFファイル: 81.8KB)
サービスコード表(令和4年10月28日更新)
請求用サービスコードです。システムに取り込む際にご利用ください。
サービスコード(令和4年10月サービス分から) (圧縮ファイル: 4.4KB)
サービスコード(令和3年4月サービス分から) (圧縮ファイル: 4.4KB)
サービスコード(令和3年3月サービス分まで) (圧縮ファイル: 2.3KB)
サービスコード(令和元年9月サービス分まで) (圧縮ファイル: 3.0KB)
サービスコード(平成30年9月サービス分まで) (圧縮ファイル: 2.9KB)
利府町の総合事業について
町が行う総合事業の概要をまとめていますので、ご確認ください。
更新日:2022年03月22日