地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者等の指定・更新について
新規指定・更新について
指定・更新様式等
新規での指定申請を行う場合は、事前に担当係へご相談ください。
各サービスの指定有効期限は指定を受けた日から6年間です。事業所ごとに、指定の有効期間満了日までに指定の更新を行う必要があります。
更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了日で指定が失効しますのでご注意ください。
様式等は各種サービスの事業者向けページに掲載しています。
地域密着型サービス、指定介護予防支援事業者について(事業所向け)
更新が必要な事業所については、別添ファイルのとおりです。更新申請締切日までに御提出願います。
【R5更新】利府町指定事業者一覧(指定期間順) (Excelファイル: 22.8KB)
【R5更新】利府町指定事業者一覧(指定期間順) (PDFファイル: 229.6KB)
指定更新の際に他のサービスもあわせて指定更新する場合について
同一事業所で複数のサービスの指定を受けており、それぞれの指定の有効期間が異なっている場合、ある1つのサービスの指定更新に併せて他のサービスについても指定の有効期間を併せて更新することができます。
ある1つのサービスの指定更新に併せて他のサービスについても指定更新を行う場合は、下記の申出書に所定の項目を記入し、併せて指定更新するサービスに関しても指定更新申請書類に含めて提出してください。
有効期間をあわせることで、事務の簡素化や提出書類の削減ができます。
(例)
【更新対象】訪問型サービス(独自):平成29年5月1日から令和5年4月30日まで
【同一事業所で行うサービス】訪問型サービスA:令和:平成30年5月1日から令和6年4月30日まで
→訪問型サービス(独自)の更新とあわせて訪問型サービスAを更新する場合、両サービスともに、指定有効期間が令和5年5月1日から令和11年4月30日までになります。
更新日:2023年03月14日