指定更新時に指定有効期限をあわせる場合の取扱いについて

更新日:2024年11月27日

同一事業所で複数のサービスの指定を受けており、それぞれの指定の有効期間が異なっている場合、ある1つのサービスの指定更新に併せて他のサービスについても指定の有効期間をあわせて更新することができます。

ある1つのサービスの指定更新にあわせて他のサービスについても指定更新を行う場合は、下記の申出書に所定の項目を記入し、併せて指定更新するサービスに関しても指定更新申請書類に含めて提出してください。

有効期間をあわせることで、事務の簡素化や提出書類の削減ができます。

※必ずしも申出書を提出する必要はありませんので、指定有効期限をあわせない場合は、これまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。

(例)

【更新対象】訪問型サービス(独自):平成29年5月1日から令和5年4月30日まで

【同一事業所で行うサービス】訪問型サービスA:令和:平成30年5月1日から令和6年4月30日まで

→訪問型サービス(独自)の更新とあわせて訪問型サービスAを更新する場合、両サービスともに、指定有効期間が令和5年5月1日から令和11年4月30日までになります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域福祉課 介護福祉係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2198 ファックス番号:022-767-2102

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