国民健康保険の制度について.

更新日:2024年02月20日

加入や脱退する場合は届出が必要です

会社などの職場の健康保険(健康保険組合・共済組合など)に加入している方、生活保護を受けている方を除いて、すべての方が国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入しなければなりません。会社などを退職して職場の健康保険をやめた場合や、利府町に転入してきた場合(一定の条件を満たしている外国の方を含む)は国保への加入の手続きが必要になります。また、国保に加入している方が他の健康保険に加入したり、他市町村へ転出する場合は、国保の脱退の手続きをしてください。これらの手続きは、原則として14日以内に行うことと規定されています。 

 なお、手続きの際は、世帯主と加入される方(又は脱退される方)の個人番号(マイナンバー)のわかるもの、手続きに来庁される方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のほか手続内容に応じて以下の物を持参してください。

※別世帯の方が手続きに来る場合は、委任状が必要です。

国保に加入するとき

こんなとき

持参するもの

他の市区町村から転入したとき

転出証明書

他の健康保険を脱退したとき

健康保険等資格喪失証明書

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

  子どもが生まれたとき   出生届、母子手帳
国保を脱退するとき

こんなとき

持参するもの

他の市区町村へ転出したとき

保険証

他の健康保険などに入ったとき

国保と加入した他保険の保険証
(加入者全員分)

亡くなられたとき

保険証

※葬儀を行っている場合(喪主の通帳、葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、日程表など))

生活保護を受けるとき

保険証、保護開始決定通知書

その他

こんなとき

持参するもの

住所、氏名、世帯主などが変わったとき

保険証

保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき

〇本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

〇破損(汚損)した保険証

就学のため、子どもが他の市町村に住むとき

在学証明書、保険証

各種保険給付

医療給付

医療給付詳細

年齢

自己負担割合

義務教育就学前

2割負担

義務教育就学から70歳未満の方

3割負担

70歳以上の方

2割負担

(世帯主又は加入者が現役並み所得者の場合は、3割負担)

(注)0歳から18歳(18歳到達の年度末)までの方には、子ども医療費助成制度があります。

高額療養費  

 高額療養費制度とは、同月内に医療機関の窓口で負担した分の医療費が高額になった場合、世帯の限度額を超えた分が支給される制度です。以下の限度額は、保険適用分の医療費のみの金額で、入院したときの食事代や個室の差額室料などは含まれませんので、ご注意ください。
 高額療養費に該当となった方には、通常、医療機関を受診した3か月から4か月後に世帯主様宛に申請書を送付しますので、申請書が届いてから町民課国保年金係に申請いただくようお願いいたします。  

高額療養費の申請手続の簡素化について

令和5年4月以降の高額療養費の申請については、申請者から新たに高額療養費が発生した場合の申請を簡素化することを申出していただいた場合は、次回以降の高額療養費の手続が不要となり、初回に申請した口座へ自動的に振り込むことが可能となります(以下「自動振込」といいます)。自動振込ができるのは、申請時点において国民健康保険税を滞納していない世帯に限ります。また、次の事項に該当した場合は自動振込が停止され、停止後に高額療養費が発生した場合は改めて申請が必要になります。

〇国民健康保険税に滞納が発生した場合

〇世帯主が(死亡等により)変更になった場合

〇国民健康保険の資格を喪失した場合

〇申請書に記載の口座に振り込みができなくなった場合

女性が書類に印鑑を押そうとしているイラスト

申請に必要なもの

  1. 申請書(役場から郵送します)
  2. 世帯主名義の振込先口座番号のわかるもの
  3. 世帯主と該当者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  4. 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

70歳未満の方の場合  

 同月内に同医療機関等(入院・外来や医科・歯科などは別々に計算します。)での自己負担額が21,000円以上の支払いをした医療費が高額療養費の計算対象となり、その合算額が下記の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により支給されます。  

自己負担限度額(月額)

所得区分

限度額

所得(注2)が901万円を超える…ア

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(注1)<140,100円>

所得が600万円を超え901万円以下…イ

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>

所得が210万円を超え600万円以下…ウ

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>

所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)…エ

57,600円<44,400円>

住民税非課税世帯…オ

35,400円<24,600円>

  • (注1) 過去12か以内に、外来+入院(世帯単位)の高額療養費に3回該当した場合、4回目以降は<>内の限度額となります。
    外来+入院(世帯単位)の限度額は、同じ世帯で、同じ健康保険である場合の合計額で算出します。  
  • (注2)所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

70歳以上75歳未満の方の場合

 70歳以上の方は、金額にかかわらず保険適用分で支払いをした医療費が計算の対象となります。外来分は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。  

自己負担限度額(月額)

所得区分

個人単位
(外来のみ)

世帯単位
(外来+入院)

現役並み所得者3

年収1,160万円~
住民税課税所得690万円以上

252,600円+総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>

252,600円+総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>

現役並み所得者2

年収770万円~1,160万円
住民税課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 
<93,000円>

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 
<93,000円>

現役並み所得者1

年収370万円~770万円
住民税課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 
<44,400円>

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 
<44,400円>

一般(住民税課税者)
年収156万円~370万円
住民税課税所得145万円未満

18,000円
(年間上限144,000円)

 57,600円
<44,400円>

低所得2

(低所得1.以外の方)

 8,000円

 24,600円

低所得1

(年金収入の場合、受給額80万円以下の方等)

 8,000円

 15,000円

(注) 過去12か以内に、外来+入院(世帯単位)の高額療養費に3回該当した場合、4回目以降は<>内の限度額となります。外来+入院(世帯単位)の限度額は、同じ世帯で、同じ健康保険である場合の合計額で算出します。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証  

 入院する場合などあらかじめ医療費が高額になることが分かっている場合、70歳以上の低所得1、低所得2、現役1、現役2、70歳未満の方は、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請をし、医療機関の窓口で認定証を保険証と一緒に提示することにより、自己負担限度額は上の表の金額までとなります。
  70歳以上の一般と現役3.の方は、保険証の提示のみで、上の表の限度額が適用されます。

申請に必要なもの

  1. 被保険者証  
  2. 世帯主と該当者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの  
  3. 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)  
  4. 委任状(別世帯の方が申請する場合)

※マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証を発行しなくても限度額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 

夫婦が赤ちゃんを抱っこしているイラスト

出産育児一時金  

 原則として、6か月以上国保に加入している被保険者が出産したときは、1人につき488,000円の出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は、12,000円が加算されます。
 直接支払制度(注釈)を利用される場合は、医療機関で手続きが必要となります。詳しくは医療機関へお問い合わせください。また、直接支払制度を利用された方で、支給金額が一時金額に満たない場合は、その差額を申請することができます。
(注釈)直接支払制度:出産された医療機関に対して保険者が直接、出産育児一時金を支払う制度です。これにより、被保険者が医療機関等の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ 多額の出産費用を用意しなくて済みます。

申請に必要なもの 

  1. 被保険者証 
  2. 出産費用の領収証(差額の申請の場合は、医療機関が代理受領した金額のわかる分娩費用明細書等) 
  3. 世帯主名義の振込先口座番号のわかるもの  
  4. 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
祭壇に老人の写真が飾ってあり、手前に仏具があるイラスト

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、葬儀を行なった人(喪主)に対して葬祭費50,000円が支給されます。      

申請に必要なもの 

  1. 喪主の方が葬祭を行ったことが確認できるもの(会葬礼状、日程表等) 
  2. 喪主の名義の振込先口座番号のわかるもの 
  3.  窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

移送費  

 「病気」や「けが」などによって移動をすることが困難な方が、医師の指示により移動が必要となった際の費用を保険者が必要と認める範囲で支給します(退院の際の移動や自己都合による転院などの際の移動は認められません)。

申請に必要なもの  

  1. 被保険者証  
  2. 領収証  
  3. 医師の意見書  
  4. 世帯主名義の振込先口座番号のわかるもの  
  5. 世帯主と該当者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  6. 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

療養費の支給  

 次の場合、かかった医療費はいったん全額自己負担(10割負担)になりますが、保険者へ申請して認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

  • 事故や旅先で急病となったため、緊急的に保険証を持たずに治療を受けたとき(治療内容の詳細が確認できる書類が必要)
  • 整骨院や接骨院での施術(柔整)、はりきゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき(医師から治療の同意を得ることが必要。
  • 生血を輸血したとき(医師の輸血証明書が必要)
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具(補装具。医師の診断者又は装着指示書が必要)
  • 海外で急病などによりやむを得ず診療を受けたとき(治療目的の渡航は対象外。領収書や治療内容のわかる書類の原本に加えて、日本語に翻訳した書類も併せて必要。)

申請に必要なもの

  1.  被保険者証  
  2.  領収証  
  3.  世帯主名義の振込先口座番号のわかるもの  
  4.  世帯主と該当者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの  
  5.  窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
柔整、はりきゅう、マッサージ等の施術を受けられる方へ

単なる肩こりや筋肉疲労、疲労回復などを目的とした施術は、保険診療の対象とはなりません。保険診療による施術の場合は、あらかじめ医師の発行した同意書や診断書が必要になりますので、施術を受ける前にご確認ください。

白衣を着た女性が寝っ転がっている患者さんの腰をマッサージしているイラスト
担架に乗せられた男性が救急隊員に運ばれて救急車に乗せられようとしているイラスト

第三者行為の届出 

治療を受ける場合は届出が必要です 

 交通事故など、第三者の行為によってけがをしたとき場合でも国民健康保険証を使用し治療を受けることができますが、その場合、「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。この届出は、加害者との示談を済ませる前に必ず提出してください。

携帯電話を持った男の子が車とぶつかりそうになっているイラスト

医療費は加害者に請求します

第三者の行為でケガをしたときなどの医療費は、本来加害者が負担すべきものです。しかし、その損害賠償請求に時間がかかる場合がありますので、そのときには、「第三者行為による傷病届」の届出をしていただくことにより、国民健康保険で医療費を一時的に立て替えし、あとからかかった医療費の範囲で保険者が加害者等に請求することになります。

届出に必要なもの   

  1. 第三者行為による傷病届等一式(申請書ダウンロードセンターより出力可能です)
  2. 被保険者証
  3. 交通事故証明書
    (注)その他必要により提出をお願いする書類があります。

交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に係る覚書様式(保険会社作成用)

国民健康保険税及び一部負担金の減免又は徴収猶予について  

 災害や失業等により収入が著しく減少した場合で、国民健康保険税や医療機関等での診療に対する費用(一部負担金)を支払うことが困難な場合は、申請することにより国民健康保険税や一部負担金の減免又は徴収猶予が受けられます。詳細につきましては、お問い合わせください。

国民健康保険税及び一部負担金の減免又は徴収猶予について
区分 区分2 条件
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた方 共通 震災、風水害、火災等の災害による資産の損害割合が10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が1,000万円以下であること。
2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少した方 共通 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などによって受けた被害の額が平年の収入に対して10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が1,000万円以下であること。
3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した方 一部負担金 事業又は業務の休廃止、失業等により療養期間中の収入見込額が療養開始直前の6月における収入に比べて10分の3以上の減少が見込まれ、かつ、療養期間における平均実収入月額が一部負担金平均月額と厚生労働省告示の生活保護基準額の100分の110の合計より少ないと見込まれるものであること。
同上 国保税 前年の合計所得金額が500万円以下の納税義務者等で事業の廃止、失業その他の事由により当該年の合計所得見込額が前年の2分の1以下に減少し、かつ、生活が著しく困難であること。
  • (注1)審査のため、世帯全員の所得照会や資産・預貯金等の調査をする場合もありますのでご了承ください。
  • (注2)この制度を受けようとする方は、病院に行く前に必ずご相談ください。

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーションとは、自分自身で健康を管理し、軽度な身体の不調を自分で市販の医薬品等を用いて手当てすることです。保険証を使用せずに治療を行うため、医療費の削減にもつながりますので、積極的にご利用ください。

健康の保持増進や疾病の予防のために定期健康診断の受診やがん検診の受診など一定の取り組みを行っている方が、年12,000円以上の対象医薬品(スイッチOTC医薬品(薬局・薬店・ドラックストアなどで処方せん無しに購入できる医薬品))を購入した場合に所得控除を受けることができます。詳細は、厚生労働省のホームページ等にてご確認ください。

マイナンバーカードが健康保険証として使えます。

スマホ等でマイナポータルから申し込みすることで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると以下のとおり様々なメリットがあります。また、令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますので、マイナンバーカードの取得と健康保険証への紐づけを積極的にご検討ください。詳細はデジタル庁のホームページ等にてご確認ください。

〇よりよい医療の提供が可能になります!

本人が同意すれば、これまでの健診や医療情報等が共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。

〇限度額認定証としても利用可能!

健康保険証として利用できるほか限度額認定証の申請が不要になります

〇マイナポータルを活用してより便利に!

マイナポータルから本人の特定健診情報を閲覧できるほか、所得税の医療費控除の手続でマイナポータルを通じて自動入力できるようになりました。

※令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。

健康ポイント事業について

利府町国民健康保険に加入している方が特定健康診査や各種がん検診、健康教室などに参加し、一定の健康ポイントをためて応募していただいた方に記念品を贈呈しております。ご自身の健康維持増進を進めるとともにポイントで記念品を獲得してみませんか。

〇対象者

利府町国民健康保険被保険に加入している方

〇ポイント対象事業

特定健康診査、がん検診等の各種検診、健康教室への参加など

〇参加方法

別添チラシをご確認ください。

(毎年6月頃に発送している各種健診等申込書にも同封しております)

リフィル処方箋について

病気等の症状が安定している患者さんについては、医師と薬剤師の連携の元、医師の判断により、一定期間内に処方箋を繰り返し使用できるようになりました。患者さんにとっては医療機関を受診する回数を減らすことが可能となり、通院に要する費用等が抑えられることとなります。ご自身の症状が該当するかどうかお医者さんにご相談ください。

※新薬など一部対象外となる薬もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 町民課 国保年金係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2340 ファックス番号:022-767-2104
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