住民票等への氏名の振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
住民票の氏名の振り仮名
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
※戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れについては下記のページをご参照ください。
さらに、令和8年6月頃(予定)から、希望者においてはお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載・記録されることとなる予定です。
旧氏の振り仮名
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
既に旧氏が記載されている方の振り仮名の記載方法
(1)住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が通知されます。
通知の発出時期は市区町村によって異なります。利府町に住民票のある方は7月上旬頃の発送を予定しています。
(2)旧氏の振り仮名記載請求書
通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。
ただし、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の請求書を提出することで振り仮名が記載された住民票の写しを取得することが可能となります。
通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに、必ず請求書を提出してください。利府町から通知書を送付する方については、請求書を同封していますのでそちらをご活用ください。
通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名の記載を求める場合には、請求書と併せてその読み方が通用していることを証する書面(旅券や預金通帳の写しなど)が必要です。
旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル: 68.2KB)
(3)市区町村長による旧氏の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに請求書の提出がなかった場合、通知書に記載された旧氏の振り仮名を住所地において住民票に順次記載します。
更新日:2025年07月01日