個人住民税
個人住民税とは
個人町民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と呼びます。
個人住民税は、「均等割」と「所得割」とに分けられ、前年1年間(1月から12月)の所得に応じて計算します。
均等割
一定以上の所得がある人に、均等に負担していただくものです。
区分 | 均等割 |
---|---|
町民税 | 3,500円 |
県民税 | 2,700円 |
合計 | 6,200円 |
※平成26年度から令和5年度までの特例期間において、震災からの復興を目的とした臨時的な引き上げが行われています。
所得割
一定以上の所得がある人に、その所得に応じて負担していただくものです。
区分 | 所得割 |
---|---|
町民税 | 6% |
県民税 | 4% |
合計 | 10% |
※所得とは、基本的に「収入金額から必要経費を差し引いたもの」となります。ただし、給与収入や年金収入の場合は、国で定めている計算式を用いて所得を求めたり、土地を売って収入を得た場合は、特別に差し引かれる金額があるなど、その種類ごとに、それぞれ異なった計算方法があります。
詳しくは、税務課または税務署までお問い合わせください。
納税義務者
納税義務者(毎年1月1日時点の状況) | 納める税金 | |
均等割 | 所得割 | |
利府町に住所がある方 | 〇 | 〇 |
利府町に住所はないが、事業所または家屋敷がある方 | 〇 | - |
均等割と所得割のどちらも課税されない人(非課税)
1.1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
2.1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
A 同一生計配偶者・扶養親族がいない方 42万円
B 同一生計配偶者・扶養親族がいる方 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万円
※同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。
(例)扶養親族数が2人の場合
32万円×(2+1)+10万円+16万円=122万円
前年中の合計所得金額が122万円以下の場合、個人住民税が非課税となります。
所得割が課税されない人(均等割のみ課税)
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
A 同一生計配偶者・扶養親族がいない方 45万円
B 同一生計配偶者・扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
※同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。
(例)扶養親族数が2人の場合
35万円×(2+1)+10万円+32万円=147万円
前年中の総所得金額等が147万円以下の場合、所得割が課税されません。
納付方法
納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
普通徴収
納付書または口座振替により納付する方法です。
利府町では通常、毎年6月に納税通知書を送付し、年4回の納期(6月、8月、10月、1月)に分けて納めていただきます。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)の個人住民税を、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から天引きし、従業員に代わって市町村に納入する制度です。
詳しくは、「給与からの特別徴収について」をご覧ください。
公的年金からの特別徴収
年金支払者が、公的年金を支払う際に天引きし、納税者に代わって納入する制度です。
対象者:その年の4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、厚生年金、共済年金等の所得にかかる個人住民税の納税義務者
※介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方や、老齢基礎年金などの年間給付額が18万円未満の方などは、年金特別徴収の対象となりません。
※年金特別徴収は、公的年金等の所得分の税額のみが対象となるため、公的年金等以外の所得分の税額は、普通徴収または給与からの特別徴収により納めていただきます。
更新日:2020年03月25日