令和7年度税制改正の概要について(住民税関係)

更新日:2025年11月05日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から1 給与所得控除の見直し2 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※改正は令和7年1月1日から同年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から同年12月31日までの収入をもとにした令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象

給与収入金額が190万円以下の方

改正前と改正後の内容

給与所得控除額の比較
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 3万円~0万円
190万円超360万円以下 改正なし 0万円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※190万円を超える区分の方は改正はありません。
※令和7年1月1日から同年12月31日までの収入をもとにした令和8年度の個人住民税から適用されます。

※給与所得控除の見直しにより、住民税均等割非課税相当額も変更となります。詳細はこちらからご確認ください。

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から同年12月31日までの収入をもとにした令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象および改正前と改正後の内容

所得要件の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

【例】1・2による給与収入ベースでの改正前と改正後の比較※給与収入のみの方

給与収入ベースでの所得要件の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 103万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 103万円 123万円
勤労学生の給与収入金額 130万円 150万円

※給与収入以外の収入がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の総支給額です。いわゆる手取り額ではありません。

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に特定控除対象扶養親族(合計所得金額が48万円以下など控除対象扶養親族要件を満たす19歳以上23歳未満の方)がいる場合は、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていました。

今回の税制改正により、令和7年1月1日から同年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が控除を受けることができる仕組みが新たに設けられます。

※受けられる控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していくものです。

対象

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない

控除額の内容

扶養親族の合計所得金額ごとの控除額一覧
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下 45万円
85万円超 90万円以下 45万円
90万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円

105万円超 110万円以下

21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

【例】給与収入ベースでの特定親族特別控除額※給与収入のみの方

扶養親族の給与収入金額ごとの控除額一覧
扶養親族の給与収入金額 納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超 150万円以下 45万円
150万円超 155万円以下 45万円
155万円超 160万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 3万円

※給与収入以外の収入がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の総支給額です。いわゆる手取り額ではありません。

所得税に関する改正内容については国税庁ホームページをご確認ください。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 町民税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2117 ファックス番号:022-767-2103
お問い合わせフォームはこちら