○利府町職員提案要綱
平成10年10月29日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、職員の創意工夫による業務上の有益な着想、意見の提案(以下「提案」という。)を奨励し、業務の能率化及び合理化に資するとともに、職員の行政意識の向上を図ることを目的とする。
(平23告示60・一部改正)
(提案内容)
第2条 提案は、次に掲げる事項に該当する具体的かつ建設的なものを対象とする。
(1) 業務及び事務処理方法の改善に関するもの
(2) 町民に対するサービスの向上が期待されるもの
(3) 経費の節減又は収入の増加が期待できるもの
(4) 職員の健康管理及び執務環境の改善に関するもの
(5) 業務上の技術的改善並びに事故及び災害の防止並びに安全に関するもの
(6) その他事務の改善及び能率向上並びに行政効果の向上が期待されるもの
2 次に掲げるものは、提案として取り扱わない。
(1) 私事に関するもの
(2) 個人的な不平不満若しくは苦情、悪意の批判又は欠点の指摘にとどまるもの
(3) 職員の採用、解雇、異動、賞罰等の人事又は給与に関するもの
(4) 内容が漠然として明確性を欠くもの
(5) すでに公表された提案に類似しているもの又は同一であるもの
(平17告示20・平18告示56・一部改正)
(提案者)
第3条 提案は、職員が単独又は共同若しくは係、課等の組織単位ですることができるものとする。
(平14告示9・令3告示44・一部改正)
(提案の区分及び時期)
第4条 提案は、常時提案及び課題提案とする。
2 常時提案は随時、課題提案は町長が必要と認めた時に課題及び期間を定め、求めるものとする。
(平17告示20・一部改正)
(提案の手続)
第5条 提案は、職員提案書(様式第1号)に次に掲げる事項を記入し、企画部秘書政策課長(以下「秘書政策課長」という。)に提出するものとする。
(1) 提案者の所属、職名及び氏名(共同提案の場合は、参画者全員について記入し、責任者を明記すること。)
(2) 提案題名
(3) 提案要件
(4) 現状及び問題点
(5) 改善の方法
(6) 導入方法
(7) 推定される効果
(8) 所要経費
2 職員は、提案にあたって上司の決裁を得ることを要しない。
(平14告示9・平15告示45・平17告示20・平19告示7・平23告示60・平27告示28・令2告示45・令3告示44・一部改正)
(提案の審査手続)
第6条 秘書政策課長は、職員提案書の提出があったときは、速やかにその内容を調査し、並びに所管課長等からその実効性及び効果について意見を職員提案内容調査書(様式第2号。以下「調査書」という。)により聴取するものとする。
2 秘書政策課長は、職員提案書を受理しようとするときは、あらかじめ行政改革検討委員会に意見を聴かなければならない。
4 前項の調査結果に基づき、受理した職員提案書は提案者の所属、職名及び氏名を秘して提案審査会(以下「審査会」という。)に付議するものとする。
5 提案は、すべて職員提案処理簿(様式第4号)に登載し、処理経過を明確にする。
(平12告示44・平14告示9・平17告示1・平17告示20・平18告示56・平19告示7・平20告示2・平23告示60・平27告示28・令2告示45・令3告示44・一部改正)
(審査会)
第7条 審査会の委員は、利府町行政改革推進本部設置要綱(平成7年利府町告示第62号。以下「推進本部」という。)第3条に規定する副本部長及び部員をもって組織する。
2 審査会の委員長は、推進本部の副本部長があたる。
(提案の審査)
第8条 提案の審査は、別表に基づく基準により採点及び討議するものとする。
2 前項の規定による討議は、調査書の意見及び行政改革検討委員会の意見を参考に行う。
3 委員長は、適否の判断を決し、その結果を町長に報告しなければならない。
(平12告示44・平23告示60・一部改正)
(審査結果の通知)
第9条 秘書政策課長は、審査会の報告に基づき、提案者にその提案に係る審査の結果を職員提案採否通知書(様式第5号)により通知しなければならない。この場合において、保留又は不採択となった提案については、その理由を付記するものとする。
(平14告示9・平17告示20・平19告示7・平23告示60・平27告示28・令2告示45・令3告示44・一部改正)
(所属課長等に対する通知及び公表)
第10条 秘書政策課長は、前条の結果が採択又は保留となった提案を所管課長等に対して通知するとともに、その内容を職員に公表しなければならない。
(平14告示9・平17告示20・平19告示7・平23告示60・平27告示28・令2告示45・令3告示44・一部改正)
2 前条の規定により保留となった提案の通知を受けた所管課長等は、当該提案について実施を検討し、その対処の方針を3か月以内に、報告書により秘書政策課長に報告しなければならない。
3 前項の対処の方針により今後実施する予定とした提案について所管課長等は、当該提案の実施成果を実施後1年以内に、報告書により秘書政策課長に報告しなければならない。
(平23告示60・全改、平27告示28・令2告示45・令3告示44・一部改正)
(表彰)
第12条 提案に対する表彰は、職員表彰規程(平成13年利府町訓令第9号)により行うものとし、提案の実施が報告書により明らかになった場合に、同規程による推薦手続を秘書政策課長が行うものとする。
(平23告示60・全改、平27告示28・令2告示45・令3告示44・一部改正)
(権利の帰属)
第13条 この要綱による提案に関するすべての権利は、利府町に帰属するものとする。
(平23告示60・追加)
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、提案制度の実施に関し必要な事項は副町長が別に定める。
(平19告示7・一部改正、平23告示60・旧第13条繰下)
附則
この告示は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成12年告示第44号)
この告示は、平成12年12月28日から施行する。
附則(平成14年告示第9号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第45号)
この告示は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年告示第1号)
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年告示第20号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第56号)
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第2号)
この告示は、平成20年1月17日から施行する。
附則(平成22年告示第74号)
この告示は、平成22年12月20日から施行する。
附則(平成23年告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の利府町職員提案要綱の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の利府町職員提案要綱の相当の規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条による改正前の利府町職員提案要綱の規定による様式第3号及び様式第5号は、当分の間、第8条の規定による改正後の利府町職員提案要綱の規定によるものとみなす。
別表(第8条関係)
(平12告示44・平15告示45・平17告示1・平17告示20・平18告示56・一部改正、平23告示60・旧別表第1・一部改正)
提案審査要領
1 利府町職員提案要綱第8条の規定による審査の方法と審査基準については、この要領に定めるところによる。
2 提案審査にあたっては、創意と具体的実効性、経費の節減、能率の向上、町民サービスの向上等に対する職員の熱意と努力を尊重しながら公正に審査するものとする。
3 委員長は、当該提案事項について所管課長等の意見を聞くことができる。
4 提案は、次の資料により審査するものとする。
(1) 提案書及び添付された資料
(2) 調査書の意見及び行政改革検討委員会の意見
(3) その他必要と認められるもの
5 同種の提案を採択する場合には、提案受理の日時により最先順位のものを採択するものとする。
6 審査は次の審査基準により行う。
報奨基準
(1) 採点制
委員は、提案の内容により、次の採点表に定める評点により採点する。その提案の点数の計算方法は、委員が採点した評点の合計をその審査に従事した委員の数で除して得た点数によるものとする。
評点 審査指標 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
効果 | 技術的な効果のほか、従来の不良の点をどの程度改善しうるか、能率がどの程度上がるか等の経済的効果も勘案する。 | 全庁的な範囲に利用でき、能率、経費節減からみて、著しい効果がある。 | 利用範囲は限られるが能率、経費節減からみて相当の効果がある。 | 能率、経費節減からみた効果は、それほどでもないが、利用範囲はかなり広い。 | 利用範囲は限られており、能率、経費節減からみてもあまり効果は期待できない。 | 利用範囲は極めて小さく、能率、経費節減の面でも全く効果はない。 |
実施の難易 | 財政面及び人事管理の面あるいは現行制度上から、そのまま直ちに実施できるかどうかなどを勘案する。 | 内容は非常に具体性があり、そのまま直ちに実施できる。 | 準備を要するが、実現性はある。 | 実施について、検討に値する内容を有している。 | 内容に具体性は認められるが、実現は難しい。 | 内容に具体性が乏しく実現性はない。 |
着想 | 独創的なものか、応用範囲はどの程度か着想のまま実用化しうるか等を勘案する。 | 着眼点もよく、極めて卓抜な創意工夫があり非常に独創性に富んでいる。 | だれでも気付いていることで特に着眼点がよいとはいえないがその考え自体に独創性に富んでいる。 | その考え自体は独創性に欠けるが着眼点はよい。 | 着眼点、独創性ともに比較的平凡である。 | 着眼点も悪く独創性も全く認められない。 |
努力の度合 | どの程度研究努力のあとが認められるかを勘案する。 | 並々ならぬ研究努力のあとが認められる。 | かなりの研究努力のあとが認められる。 | まだかなりの研究努力の余地があるが、相当の効力が認められる。 | 若干の努力のあとが認められる。 | 特に努力した点が認められない。 |
(2) 討議制
採点制による評点結果に基づき、委員の討議により採否を決定する。
採点制による評点等 | 討議による採否 |
15点以上 | 採択又は保留 |
15点未満 | 保留又は不採択 |
(平15告示45・全改)
(平15告示45・全改)
(平12告示44・平14告示9・平17告示20・平18告示56・平19告示7・平27告示28・令2告示45・令3告示44・一部改正)
(平23告示60・全改)
(平23告示60・全改、平27告示28・令2告示45・令3告示44・一部改正)
(平15告示45・追加)