○利府町児童クラブ条例施行規則

平成7年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町児童クラブ条例(平成7年利府町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則11・平22規則25・一部改正)

(児童クラブの定員)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める利府町児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

利府小児童クラブ

120人

利府小第二児童クラブ

40人

利府二小児童クラブ

110人

利府三小児童クラブ

120人

しらかし台小児童クラブ

120人

青山小児童クラブ

120人

菅谷台小児童クラブ

80人

菅谷台小第二児童クラブ

35人

葉山児童クラブ

80人

(平26規則13・追加、平27規則34・平28規則7・平29規則10・平30規則4・平31規則1・令元規則22・令6規則20・一部改正)

(利用の手続)

第3条 児童クラブの利用手続は、次のとおりとし、いずれもその保護者が行うものとする。

(1) 利用希望者は、児童クラブ利用申込書(様式第1号)に児童状況調査表(様式第2号)及び保護者が昼間家庭にいないことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(2) 利用を中止する者は、児童クラブ利用中止届(様式第3号)を原則として利用を中止する日の10日前までに町長に提出しなければならない。

(平12規則11・平18規則2・平21規則33・平22規則25・一部改正、平26規則13・旧第2条繰下・一部改正、令6規則20・一部改正)

(利用の決定)

第4条 町長は、前条第1号の利用申込みがあったときは、内容を調査し、別に定める基準に従い、当該施設の収容人員の範囲内で利用決定を行う。

2 町長は、利用を決定するときは、児童クラブ利用決定通知書(様式第4号)を、利用できない決定をするときは、その理由を記した通知書(様式第5号)を当該保護者へ通知する。

(平12規則11・一部改正、平14規則2・旧第4条繰下、平22規則25・一部改正、平26規則13・旧第5条繰下・一部改正、令6規則20・旧第6条繰上・一部改正)

(生活指導等の期間)

第5条 条例第6条の規則で定める生活指導等の期間は、4月1日から翌年の3月31日まで(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)とする。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する生活指導等の期間を変更し、又は臨時に設けることができる。

(平11規則14・平12規則11・一部改正、平14規則2・旧第5条繰下、平21規則21・平21規則33・一部改正、平26規則13・旧第6条繰下・一部改正、令4規則16・一部改正、令6規則20・旧第7条繰上・一部改正)

(生活指導等の時間)

第6条 条例第6条の規則で定める生活指導等の時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小学校の休業日以外の日 午後1時30分から午後7時まで

(2) 小学校の休業日 次の又はに掲げる区分に応じ、それぞれ又はに定める時間

 土曜日以外 午前8時から午後7時まで

 土曜日 午前9時から午後5時まで

2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する生活指導等の時間を変更することがある。

(平26規則13・追加、令元規則22・令4規則16・一部改正、令6規則20・旧第8条繰上)

(放課後児童支援員の職務及び指導内容)

第7条 放課後児童支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 児童クラブ内での児童の保護及び遊びを通しての育成指導

(2) 児童の出欠の確認、事故防止、室内の管理運営

(3) 経過を記録するため日誌の記録

(4) その他事業実施に必要な事項

(平12規則11・旧第6条繰下、平14規則2・旧第7条繰下、平22規則25・一部改正、平26規則13・旧第8条繰下・一部改正、令6規則20・旧第9条繰上)

(事故の処理)

第8条 児童の発病、傷害その他の事故等(以下「事故」という。)のため急を要する場合は、直ちに医師の手当を受けさせなければならない。この場合において、施設の瑕疵及び児童クラブ運営上の過失による事故を除いて医療行為に係る経費は、保護者の負担とする。

2 放課後児童支援員は、前項の事故が発生したときは、直ちに当該保護者に連絡をするとともに、町長に事故報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(平12規則11・旧第7条繰下・一部改正、平14規則2・旧第8条繰下、平18規則2・平22規則25・平23規則9・一部改正、平26規則13・旧第9条繰下・一部改正、平27規則13・令3規則15・一部改正、令6規則20・旧第10条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則の施行日前に利府町留守家庭児童クラブ開設に関する条例施行規則(平成4年利府町規則第3号)第5条の規定により留守家庭児童クラブ入会の許可を受けた者については、利府町留守家庭児童保育所設置及び管理に関する条例施行規則により入会の決定を受けたものとみなす。

(利府町留守家庭児童クラブ開設に関する条例施行規則の廃止)

3 利府町留守家庭児童クラブ開設に関する条例施行規則(平成4年利府町規則第3号)は、廃止する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町留守家庭児童保育所設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号については、当分の間、改正後の利府町留守家庭児童保育所設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号とみなす。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の利府町児童クラブ条例施行規則様式第4号による児童クラブ入所決定通知書は、その利用期間内においては、改正後の利府町児童クラブ条例施行規則の規定によるものとみなす。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の利府町児童クラブ条例施行規則の規定による様式第1号は、当分の間、この規則による改正後の利府町児童クラブ条例施行規則の規定による様式第1号とみなす。

(令和6年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の利府町児童クラブ条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後の利府町児童クラブ条例施行規則の規定によるものとみなす。

(平27規則34・全改、令3規則37・令4規則16・令6規則20・一部改正)

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(平21規則33・全改、平22規則25・平26規則13・平27規則34・令6規則20・一部改正)

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(平12規則11・旧様式第4号繰上、平18規則2・平22規則25・平26規則13・平30規則20・令3規則37・令6規則20・一部改正)

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(平30規則20・全改、令6規則20・一部改正)

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(平18規則2・全改、平22規則25・平26規則13・平28規則8・平30規則20・令6規則20・一部改正)

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(平12規則11・旧様式第7号繰上・一部改正、平14規則2・平18規則2・平22規則25・平26規則13・平30規則20・令6規則20・一部改正)

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利府町児童クラブ条例施行規則

平成7年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)