○利府町建設工事共同企業体運用基準
平成11年8月2日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この基準は、別に定めがあるもののほか、町が発注する建設工事に係る共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において「共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより効果的な施工を確保することを目的として、当該工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(共同企業体活用の原則)
第3条 共同企業体の活用は、技術力の結集等により、単体企業による施工に比べ効果的な施工ができると認められる適正な範囲にとどめるものとする。
2 共同企業体を活用する場合には、競争入札参加者の資格を定める基準(平成11年利府町告示第42号)第3条第2項の表(以下「等級別発注標準請負工事金額表」という。)の適正な運用を図るものとする。
(1) 土木工事 3億円
(2) 建築工事 3億円
(構成員の数)
第5条 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、前条第1項各号の金額を大幅に超える工事であって、多数の工種にわたる等の事由により技術力を結集する必要があるものについては、円滑な共同施工の確保に支障を生じないと認められる場合に限り、構成員の数を4社又は5社とすることができる。
(構成員の要件)
第6条 共同企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)に係る業種の全部又は一部について、利府町建設工事執行規則(平成11年利府町規則第15号。以下「規則」という。)第5条第4項の規定により建設工事競争入札参加資格の承認を受けていること。この場合において、発注工事に係る業種の全部について、構成員のいずれかが当該承認を受けていなければならないこと。
(2) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての一定の実績があり、かつ、当該発注工事と同種の工事の施工実績を有すること。ただし、第8条に規定する代表者となる者以外の者についてはこれによらないことができる。
(3) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項に規定する許可業種(以下「許可業種」という。)に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(構成員の組合せ)
第7条 共同企業体の構成員の組合せは、等級別発注標準請負工事金額表に掲げる最上位等級に格付されている者のみ、又は最上位等級に格付されている者及び第2位等級に格付されている者による組合せとする。
(代表者)
第8条 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち中心的役割を担う者で施工能力の大きい者でなければならないものとする。
(出資割合)
第9条 代表者の出資割合は、構成員のうち最大でなければならない。
(1) 2社の場合 30パーセント
(2) 3社の場合 20パーセント
(3) 4社の場合 15パーセント
(4) 5社の場合 10パーセント
(指名競争入札の選定通知)
第10条 町長は、発注工事について指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、共同企業体の構成員として適当と認められる建設業者が選定されたときは、その旨を当該建設業者に対して通知するものとする。
(一般競争入札の参加希望の届出)
第11条 共同企業体の構成員として一般競争入札に参加をしようとする建設業者は、当該共同企業体の構成員となろうとする旨の届出をしなければならない。
(入札参加資格審査申請)
第12条 競争入札に参加しようとする建設業者は、任意に共同企業体を結成し、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)。ただし、一般競争入札に参加しようとする者にあっては、別に定める申請書
(2) 共同企業体協定書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 1つの建設業者が1つの発注工事について競争入札参加資格審査申請を行うことができる共同企業体の数は、1つとする。
(解散の時期)
第16条 共同企業体は、当該請負契約履行後3月を経過するまでの間は、解散することができないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注工事に係る契約の相手方とならなかった共同企業体は、当該請負契約が締結された日に解散するものとする。
(委任)
第17条 この基準の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、平成11年8月2日から施行する。