○利府町廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則
平成12年3月31日
規則第15号
利府町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和48年利府町規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び利府町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成12年利府町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語は、法、浄化槽法及び条例において使用する用語の例による。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 条例第6条に規定する一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画とする。
(多量排出事業者)
第4条 条例第11条に規定する多量排出事業者は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第16条第1項に規定する搬入の許可を受けようとする者であって、事業系一般廃棄物を定期的(1週間につき1回以上とする。以下この条において同じ。)に町が指定した一般廃棄物処理施設に搬入しようとするもの
(2) 町が許可した一般廃棄物収集運搬業者に事業系一般廃棄物の処理を定期的に委託するもの
(3) 前2号に定める者のほか、町長が減量及び適正処理に関する計画書の作成及び提出を必要と認めるもの
2 条例第11条の規定による提出は、毎年1月31日までに、その年の4月1日から翌年の3月31日までの計画書を作成し、提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可及び更新の申請)
第7条 法第7条第1項若しくは第6項に規定する許可又は同条第2項若しくは第7項に規定する更新を受けようとする者(この条において「申請者」という。)は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合は、利府町内で使用する事務所、事業場、車両その他事業の用に供する施設を明らかにする書類及び図面
(3) 一般廃棄物の処分を業として行う場合は、事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設の付近の見取図
(4) 申請者が前2号に掲げる施設等の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、当該施設等を使用する権原を有すること。)を証する書類
(5) 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合は、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(6) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)
(7) 申請者に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人がいる場合は、当該使用人の住民票の写し
(8) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(9) 環境大臣が認定する産業廃棄物の収集運搬に関する講習の修了証の写し
(10) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(11) 申請者が法人である場合は、直前3年(許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税及び同項第2号に規定する固定資産税(以下「町税」という。)の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) 申請者が法人である場合は、その役員及び第7号に規定する使用人の町税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(13) 申請者が個人である場合は、資産に関する調書並びに直前3年(許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の町税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(14) 従業員名簿
(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類及び図面
(平12規則28・平17規則6・平17規則8・平24規則17・令2規則1・令3規則37・一部改正)
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第8条 法第7条の2第1項に規定する許可を受けようとする者は、当該変更をしようとする日の前30日までに一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第5号)に変更後の事業概要を記載した書類その他町長が必要と認める書類を、町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可証の交付)
第9条 町長は、法第7条第1項若しくは同条第6項に規定する許可又は同条第2項若しくは第7項に規定する更新の許可をしたときは、一般廃棄物処理業(更新)許可証(様式第6号)を交付するものとする。
(平17規則8・一部改正)
(一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証の交付)
第10条 町長は、法第7条の2第1項の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理業事業範囲の変更許可証(様式第7号)を交付するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可証の返還)
第12条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 法第7条第1項又は同条第6項に規定する許可を取消されたとき。
(3) 一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を廃止したとき。
(4) 新たに許可証の交付を受けたとき。
(5) 許可証を損傷したとき。
(6) 許可証の紛失により再交付を受けた後、その紛失した許可証を発見したとき。
2 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたときは、許可証を一時町長に返還しなければならない。
(平17規則8・一部改正)
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出)
第13条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第9号)による。
2 前項の変更届出書には、変更の内容を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。
3 町長は、一般廃棄物処理業者による事業の変更の届出が許可証の記載事項に係るものであるときは、新たに許可証を交付するものである。
(一般廃棄物処理業の廃止の届出)
第14条 法第7条の2第3項の規定による廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第10号)による。
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第15条 浄化槽法第35条第1項に規定する清掃業許可申請者は、浄化槽清掃業を開始しようとする日の前30日までに浄化槽清掃業許可申請書(様式第11号。この条において「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権原を有すること。)を証する書類
(4) 申請者に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人がいる場合は、当該使用人の住民票の写し
(5) 申請者が法第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した書類
(6) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(7) 申請者が法人である場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに町税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(8) 申請者が法人である場合は、その役員及び第4号に規定する使用人の町税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) 申請者が個人である場合は、資産に関する調書並びに直前3年の町税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 従業員名簿
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面
(平17規則8・令3規則37・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可証の交付)
第16条 町長は、浄化槽法第35条第1項により許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第12号)を交付するものとする。
(浄化槽清掃業の許可証の再交付)
第17条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第13号)を町長に提出して、浄化槽清掃業許可証の再交付を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可証の返還)
第18条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに浄化槽清掃業許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき
(2) 浄化槽清掃業の許可を取消されたとき。
(3) 浄化槽清掃業を廃止したとき。
(4) 新たに許可証の交付を受けたとき。
(5) 浄化槽清掃業許可証を損傷したとき。
(6) 浄化槽清掃業許可証の紛失により再交付を受けた後、その紛失した浄化槽清掃業許可証を発見したとき。
2 浄化槽清掃業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたときは、浄化槽清掃業許可証を一時町長に返還しなければならない。
(浄化槽清掃業に係る変更の届出)
第19条 浄化槽法第37条の規定による届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第14号)による。
2 前項の変更届出書には、変更の内容を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。
(浄化槽清掃業の廃止の届出)
第20条 浄化槽法第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業廃止届出書(様式第15号)による。
(一般廃棄物処理手数料の徴収)
第21条 条例第19条第1項の規定による処理手数料の徴収は、町長の発行する納入通知書により行うものとする。
(1) 火災、地震、水害、土砂崩れ、その他の災害等によりり災した住民の家財等その除去に際して排出する一般廃棄物を処分する場合 免除
(2) 火災、地震、水害、土砂崩れ、その他の災害等によりり災した住宅(賃貸住宅、従業員寮、社宅等事業用の住宅を除く。)の除去により発生した一般廃棄物を処分する場合 免除
(3) その他町長が特に必要があると認める場合 町長が認める割合
2 廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第16号)により町長に提出しなければならない。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の利府町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当の規定によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
別表(第6条関係)
廃棄物の受入れ基準
(1) 利府町内で発生した一般廃棄物であること。
(2) 性質ごとに分別されていること。
(3) 搬入車両及び運搬容器は、一般廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が漏れるおそれがないものであること。
(4) 焼却処理を行う廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物については、次によること。
ア 有害物、爆発物、液状の廃棄物以外の物であること。
種類 | 受入基準 |
可燃物で体積の小さな物(プラスチックを除く。) | 一辺がおおむね50センチメートル以下の物であること。 |
難燃性の可燃物 | (1) その量が焼却処理に支障のない量以下であること。 (2) 必要に応じ、脱水等の処理を行っていること。 |
(5) 破砕処理を行う廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物については、次によること。
ア 有害物、危険物並びに破砕及び焼却に適しない物が混入していない木くずであること。
廃棄物処理施設 | 受入基準 |
粗大処理施設 | (1) 長さは、おおむね1.5メートル以下であること。 (2) 幅は、おおむね1メートル以下であること。 |
可燃粗大処理施設 | (1) 長さは、おおむね2メートル以下であること。 (2) 幅は、おおむね1メートル以下であること。 (3) 丸太等の場合は、その直径が枯れた物については、おおむね20センチメートル以下、生木については、おおむね15センチメートル以下であること。 |
(6) 埋立処分を行う廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物については、次によること。
ア 廃油等の液状の廃棄物、爆発物等の危険物、薬品等の有害物、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、し尿、鉱さい及びばいじん以外の物であること。
イ ウ及びエに規定する受入れ基準に適合する一般廃棄物以外の一般廃棄物であること。
ウ 陶磁器くず等取扱いに危険がある物については、こん包する等危険が生じないようになっていること。
エ 飛散する物については、容易に破れない容器に入れられていること。
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(平17規則8・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)