○農業委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成16年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、別に定めるもののほか、利府町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 農業委員会に、次に掲げる事務を委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等を促進する事業に関すること。

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関すること。

(3) 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の規定より利府町が処理することとされた事務のうち、同条の表第13の2の項に規定する事務

(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条第1項に規定する農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力及び同条第2項に規定する農用地利用集積等促進計画の案の作成に関すること。

(平26規則11・令5規則20・一部改正)

(報告の徴収等)

第3条 町長は、前条の規定により農業委員会に委任した事務の執行について必要があると認めたときは、農業委員会に対して報告を徴収し、又は必要な指示をすることができる。

(補助執行)

第4条 農業委員会の事務局の長に、農業委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算及び債務負担行為に基づく事務の執行に関すること。

(3) 歳入の徴収に関すること。

(4) 国庫・県支出金の申請、調査及び報告に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。

(6) 負担金、補助及び交付金に関すること。

(7) 財産の管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による補助執行に係る事務処理については、利府町財務規則(平成13年利府町規則第11号)及び利府町事務決裁規程(令和3年利府町訓令第1号)その他関係規則、規程等の定めるところによる。

(令3規則15・一部改正)

(専決)

第5条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、利府町事務決裁規程第3条第2項の課長の例により専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。

(令3規則15・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(農業委員会への委任に関する規則の廃止)

2 農業委員会への委任に関する規則(平成12年利府町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の農業委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、平成16年度に係る事務から適用し、平成15年度に係る事務については、なお従前の例による。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

農業委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成16年3月30日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年3月30日 規則第5号
平成26年11月26日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第20号