○利府町個人情報保護条例
平成17年6月21日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第6条~第15条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第16条~第25条)
第2節 訂正(第26条~第31条)
第3節 利用停止(第32条~第35条)
第4節 審査請求(第36条~第39条)
第4章 事業者への支援(第40条)
第5章 個人情報保護審査会(第41条~第53条)
第6章 雑則(第54条~第59条)
第7章 罰則(第60条~第64条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利その他の個人情報の保護に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な取扱いの確保及び個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって個人の人格と尊厳の尊重に寄与することを目的とする。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真若しくはスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が別に定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(3) 実施機関 町長、水道事業管理者、下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会(議長及び事務局に限る。)をいう。
(4) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(5) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム並びに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(6) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(平27条例13・平29条例15・令元条例32・令4条例7・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、その適正な取扱いに努めなければならない。
2 町が出資する法人のうち実施機関が定めるものは、前項に規定するほか、当該実施機関がこの条例の規定に基づき実施する個人情報の保護に係る施策に留意しつつ、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務の対象者
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報の処理形態
(8) 個人情報取扱事務の委託の有無
(9) 個人情報の収集先
(10) 個人情報の利用及び提供の状況
(11) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
(平27条例13・平29条例15・一部改正)
(利用目的の特定)
第6条の2 実施機関は、個人情報を収集するときは、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(平27条例13・追加)
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、利用目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めがあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。
(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公社(以下「国等」という。)又は実施機関以外の町の機関から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(6) 他の実施機関から第8条各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。
(7) 事業を営む個人の当該事業に関する情報又は法人等に関する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を収集するとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため相当な理由があると実施機関が認めるとき。
4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令に定めのあるとき、又は審査会の意見を聴いた上で実施機関が当該個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要と認めるときは、この限りでない。
(平27条例13・平29条例15・一部改正)
(利用目的の明示)
第7条の2 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の安全を確保するために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、町及び国等が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(平27条例13・追加)
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、利用目的以外の目的で個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令に定めのあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 専ら学術研究等の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、実施機関以外の町の機関、国等に提供する場合であって、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を使用することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。
(平27条例13・一部改正)
(オンライン結合による提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務を電子計算機を使用して処理する場合にあっては、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の実施機関以外のものへの提供を開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令に定めのあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(平27条例13・一部改正)
(提供を受けるものに対する措置要求等)
第10条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受けるものに対し、当該提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を行っている場合において、当該個人情報の漏えい又は不適正な利用のおそれがあると認めるときは、当該オンライン結合先に対し報告を求めるとともに、必要な調査を行わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、個人情報の漏えい又は不適正な利用があると認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いて、個人情報の保護のため必要な措置を講じなければならない。
4 実施機関は、個人情報の漏えい又は不適正な利用について、明白かつ客観的な証拠があり、緊急に必要な措置を講ずる必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、報告の要請又は審査会の意見の聴取を行わずに必要な措置を講ずることができる。この場合において、必要な措置を講じた後、速やかにその措置の内容を審査会に報告しなければならない。
(適正管理)
第11条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確なものに保つために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(個人情報の消去)
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的に照らし、保有の必要がない又は保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに、かつ、確実に消去の措置を講じなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存される公文書に記録されている個人情報については、この限りでない。
(職員等の義務)
第13条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を、正当な理由がないのに、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託に伴う措置)
第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(委託を受けたもの等の義務)
第15条 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報を、正当な理由がないのに、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第16条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示の請求をすることができる。
(平27条例13・一部改正)
(開示請求の手続)
第17条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が指定するものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令の規定により開示することができないとされている情報
(2) 開示請求に係る個人情報の本人以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当該本人以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、当該本人以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は当該本人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお当該本人以外の個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として当該本人が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人等に関する情報又は開示請求に係る個人情報の本人以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれている場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれのあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査、個人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 町、国等又は公共団体の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関内部若しくは町の機関相互又は町の機関と国等若しくは公共団体の機関との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれのあるもの
(6) 町、国等又は公共団体の機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国等又は公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 指導、評価、選考、判定、診断等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそれ
カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 第16条第2項の規定による開示請求に係る個人情報であって、開示することにより、当該個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人の権利利益を害するおそれのあるもの
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報に該当する個人情報とそれ以外の個人情報とがある場合において、これらの部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該不開示情報に該当する個人情報に係る部分を除いて、開示しなければならない。
(平19条例7・平25条例14・平27条例6・平27条例13・平29条例15・一部改正)
(個人情報の存否に関する情報)
第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。
(開示請求に係る事案の移送)
第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第22条 開示請求に係る個人情報に町、国等及び開示請求者以外のもの(以下この条、第37条第2項第3号及び第39条各号において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第18条第1項第2号イに該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第37条第1項第2号及び第2項第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平28条例1・一部改正)
(開示の方法)
第23条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、スライドフィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により、速やかに当該個人情報を開示しなければならない。
3 開示決定を受けた者は、第20条第2項の規定による通知があった日から90日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(開示請求等の特例)
第24条 実施機関が別に定める個人情報は、第17条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、当該実施機関が別に定める方法により直ちに開示しなければならない。
(手数料等)
第25条 個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第26条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報が事実と合致していないと認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第27条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする個人情報の開示を受けた日
(3) 訂正請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項
(4) 訂正を求める内容
(5) その他実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(個人情報の訂正義務)
第28条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求に係る個人情報が事実と合致していないと認めるときは、当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。ただし、法令に定めのあるとき、その他訂正をしないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(訂正請求に対する決定等)
第29条 実施機関は、訂正請求書が提出されたときは、当該訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。ただし、第27条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報を訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、速やかに、当該個人情報を訂正した上で、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(訂正請求に係る事案の移送)
第30条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第21条第3項の規定による開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(個人情報の提供先への通知)
第31条 実施機関は、訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該訂正に係る個人情報を提供したものに対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(平27条例13・一部改正)
(利用停止請求の手続)
第33条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用停止請求をしようとする個人情報の開示を受けた日
(3) 利用停止請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項
(4) 利用停止請求の内容及び理由
(5) その他実施機関が定める事項
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(個人情報の利用停止義務)
第34条 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第35条 実施機関は、利用停止請求書が提出されたときは、当該利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするかどうかの決定をしなければならない。ただし、第33条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該個人情報の利用停止をした上で、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
第4節 審査請求
(平28条例1・改称)
(審理委員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第36条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例1・全改)
(審査会への諮問)
第37条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例1・一部改正)
(平28条例1・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例1・一部改正)
第4章 事業者への支援
(事業者への支援)
第40条 町長は、事業者の個人情報の保護について普及啓発に努めるとともに、必要に応じ、事業者に対し指導及び助言を行うものとする。
第5章 個人情報保護審査会
2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
(平27条例13・平28条例1・一部改正)
(組織)
第42条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第43条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第44条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第45条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第46条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平28条例1・一部改正)
(意見の陳述)
第47条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。
(平28条例1・一部改正)
(意見書等の提出)
第48条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例1・一部改正)
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(平28条例1・一部改正)
(平27条例13・平28条例1・一部改正)
(答申書の公表等)
第51条 審査会は、諮問に対する答申をしたとき、又は第41条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。
(平28条例1・一部改正)
(秘密の保持)
第52条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第53条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第6章 雑則
2 第3章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。
(平27条例13・平28条例1・一部改正)
2 第3章第1節の規定は、他の法令(利府町情報公開条例(平成11年利府町条例第1号)を除く。)の規定により、開示請求に係る個人情報が第23条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法で開示することとされている個人情報については、適用しない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
(平21条例12・平27条例13・平29条例15・令4条例7・一部改正)
(苦情の処理)
第56条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いについて苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(運用状況の公表)
第57条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(国又は他の地方公共団体との協力)
第58条 町長は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
(委任)
第59条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第7章 罰則
第60条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第15条第1項の委託若しくは管理の事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、生存する個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第61条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平27条例6・一部改正)
第62条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で生存する個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真若しくはスライドフィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第63条 第52条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第64条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示(第24条第2項の規定による開示を含む。)を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(利府町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 利府町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成9年利府町条例第3号)は、廃止する。
4 この条例の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、平成20年9月30日までとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(第2条第1項第4号に係る部分に限る。)の改正規定及び第2条の改定規定 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成17年法律第102号。以下「法」という。)の施行の日
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中第61条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正後の利府町個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関が保有している新条例第6条第1項に規定する登録簿であって、新条例第2条第1号に規定する個人情報に同条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとする」とあるのは「現に行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「利府町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年利府町条例第15号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
(利府町情報公開条例の一部改正)
3 利府町情報公開条例(平成11年利府町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。