○利府町公用車管理規程

平成20年4月24日

訓令第3号

自動車等管理規程(昭和48年利府町訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、公用車の管理に関し、適正かつ効果的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車並びに同条第3項に規定する原動機付自転車で町が所有又は賃借により使用するもの(消防団所属のもの及び利府町民バス条例(平成11年利府町条例第15号)に規定する町民バスを除く。)をいう。

(2) 所属長 公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)の直近の長をいう。

(公用車の分類)

第3条 公用車の分類は、次のとおりとする。

(1) 専用車 町長及び議長の専用に供するもの

(2) 集中管理車 町が共通で使用するため、企画部財務課において集中管理するもの

(3) 集中管理バス 集中管理車のうち乗車定員が11人以上のもの

(4) 配属車 事業用として、主に所管課内で使用するため、所管課において管理するもの

(令3訓令2・一部改正)

(総括管理者)

第4条 公用車の総括管理者は、企画部長とする。

2 総括管理者は、公用車の適正な管理を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者、車両法第50条第1項に規定する整備管理者及び次条第1項に規定する車両管理者に対し、相互の連携を図るよう必要な指示を与えるものとする。

(令3訓令2・一部改正)

(車両管理者)

第5条 公用車を適正に管理させるため、公用車1台ごとに車両管理者を置く。

2 車両管理者は、次の各号に掲げる車両の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 専用車 町長の専用車にあっては企画部秘書政策課長、議長の専用車にあっては議会事務局長

(2) 集中管理車及び集中管理バス 企画部財務課長

(3) 配属車 所属部長が指名した課長又は利府町行政組織規則(令和3年利府町規則第14号)第4条に規定する出先機関若しくは利府町教育委員会組織規則(令和3年利府町教育委員会規則第4号)第16条に規定する館長及び所長

(平26訓令1・平27訓令3・令3訓令2・一部改正)

(車両管理者の任務)

第6条 車両管理者は、所管する公用車について、常に良好な維持保全に努めるとともに、公用車の管理状況を把握するため公用車台帳(様式第1号)を備え付けなければならない。

2 車両管理者は、公用車の使用を許可し、鍵を交付しようとするときは、所属長からの運転命令の有無を確認した後でなければこれをしてはならない。ただし、職員以外の者が公用車を運転する場合にあっては、この限りでない。

3 車両管理者は、前2項に定めるもののほか、整備管理者及び安全運転管理者の指示に従い適切な車両の管理等を行わなければならない。

(令5訓令2・一部改正)

(所属長の義務)

第7条 所属長は、安全運転管理者の指示に従い、運転者の健康状態及び運転技術等を常に把握し、運転命令を行わなければならない。

(運転者の義務)

第8条 運転者は、法令の規定を遵守するとともに、所属長及び安全運転管理者の指示に従い、公用車の安全な運転に努めなければならない。

2 運転者は、運行の開始前に整備管理者が別に定める規程により必要な点検を行わなければならない。

3 運転者は、運転を終えたときは、必要に応じ、車内清掃及び洗車を行うとともに、所属長及び車両管理者に運行報告をしなければならない。

(運行記録簿)

第9条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第7号の規定により安全運転管理者が保存する記録及び同条第8号の規定により安全運転管理者が備え付ける日誌は、様式第2号の運行記録簿とし、車両管理者が管理するものとする。

2 第6条第2項に定める公用車の使用許可、第7条に定める運転命令及び前条第3項に定める運行報告は、前項の運行記録簿により行わなければならない。

(令4訓令6・一部改正)

(使用基準)

第10条 公用車は、職員が公務に従事する場合及び町長が特に必要と認める場合のほか使用することができない。

(集中管理バスの使用基準)

第11条 前条の規定にかかわらず、集中管理バスは、次の各号のいずれかに該当する場合は使用することができる。

(1) 町の事業で使用する場合

(2) 連合会を単位とする行政区長会等各種団体が研修等で使用する場合

(3) 町内の小中学校の児童生徒が所属する各種団体が町の文化スポーツの振興のため使用する場合

(4) その他町長が特に必要と認める事由により使用する場合

(平26訓令1・一部改正)

(臨時職員等の使用制限)

第12条 所属長は、臨時又は非常勤の職員に対して、公用車の運転を命じてはならない。ただし、町長が必要と認めた者については、この限りではない。

(交通事故の処理)

第13条 運転者は、公用車の運転中に交通事故が生じたときは、直ちに法令の規定による措置をとるとともに、速やかにその状況を所属長に報告しなければならない。

2 前項の規定により運転者から交通事故等の報告を受けた所属長は、直ちに公用車事故報告書(様式第3号)により車両管理者、所属部長、安全運転管理者、総括管理者及び副町長を経由し、町長に報告しなければならない。

(平26訓令1・令3訓令2・一部改正)

(集中管理車及び集中管理バスの予約手続等)

第14条 集中管理車を使用する場合は、設備予約システム(情報ネットワーク上に整備した情報システムをいう。)により、あらかじめ予約しなければならない。

2 集中管理バスを使用する場合は、前項の予約のほか、集中管理バス使用要求書(様式第4号)を企画部財務課の運転技術員を経由し、車両管理者に提出しなければならない。

(平27訓令3・令3訓令2・一部改正)

(運行状況等の定期報告)

第15条 車両管理者は、公用車の運行状況について、総括管理者が別に定める日までに、公用車運行状況報告書(様式第5号)に整備点検等に関する事項を記録した書類を添付し、安全運転管理者及び整備管理者を経由し、総括管理者に報告しなければならない。

(公用車の取得又は廃車)

第16条 車両管理者は、公用車の取得又は廃車(保管転管を含む。)をしようとするときは、あらかじめ総括管理者と協議しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(マイクロバス使用規程及びマイクロバス使用細則の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) マイクロバス使用規程(昭和48年利府町訓令第9号)

(2) マイクロバス使用細則(昭和48年利府町訓令第6号)

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第4条、第5条、第11条、第13条、第15条、第16条及び第20条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各訓令(以下「各訓令」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各訓令の規定によるものとみなす。

(令和3年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定によるものとみなす。

(令和4年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和4年3月31日から施行する。

(押印・署名の見直しに伴う関係訓令の整理に関する訓令の一部改正)

2 押印・署名の見直しに伴う関係訓令の整理に関する訓令(令和3年利府町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(令3訓令2・一部改正)

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(令4訓令6・全改)

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(平26訓令1・全改、令3訓令2・令3訓令6・令4訓令6・一部改正)

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(令4訓令6・全改)

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(平26訓令1・全改、令3訓令2・一部改正)

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利府町公用車管理規程

平成20年4月24日 訓令第3号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年4月24日 訓令第3号
平成21年3月19日 訓令第3号
平成26年3月12日 訓令第1号
平成27年3月24日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年12月28日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和5年3月1日 訓令第2号