○利府町児童館条例施行規則
平成22年9月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町児童館条例(平成22年利府町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 利府町児童館(以下「児童館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日(利府町中央児童センター(以下「児童センター」という。)にあっては、第2及び第4日曜日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、必要があると認められるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(令6規則21・一部改正)
(1) 児童センター 午前9時から午後8時まで
(2) 前号以外の施設 午前9時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第5号に規定する放課後児童健全育成事業の実施に係る開館時間は、利府町児童クラブ条例施行規則(平成7年利府町規則第6号)第6条第1項の規定を準用する。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前2項に規定する開館時間を変更することができる。
(平26規則14・令6規則21・一部改正)
(令6規則21・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第5条 児童館を利用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく児童館内において寄附金の募集及び物品の販売並びに飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(2) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(3) 伝染性疾患に感染している又は感染しているおそれがある者、めいてい者及び火器、凶器等の危険物を携帯する者その他児童館内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(4) 火気を使用しないこと。
(5) 喫煙、飲酒及び所定の場所以外での飲食をしないこと。
(6) 火災、盗難及び人身事故その他の事故の防止に留意すること。
(7) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(8) その他指定管理者が指示すること。
(放課後児童健全育成事業の利用手続等)
第6条 放課後児童健全育成事業に係る利用手続等は、利府町児童クラブ条例施行規則の規定の例による。
(令元規則23・一部改正、令6規則21・旧第7条繰上・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令6規則21・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令元規則23・一部改正)