○利府町児童館条例施行規則

平成22年9月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町児童館条例(平成22年利府町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 利府町児童館(以下「児童館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認められるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらす、条例第3条第5号に規定する放課後児童健全育成事業の実施に係る開館時間は、利府町児童クラブ条例施行規則(平成7年利府町規則第6号)第8条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(平26規則14・一部改正)

(許可の申請)

第4条 条例第7条の規定による許可を受けようとする者は、児童館利用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 児童館を利用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく児童館内において寄附金の募集及び物品の販売並びに飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(2) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(3) 伝染性疾患に感染している又は感染しているおそれがある者、めいてい者及び火器、凶器等の危険物を携帯する者その他児童館内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(4) 火気を使用しないこと。

(5) 喫煙、飲酒及び所定の場所以外での飲食をしないこと。

(6) 火災、盗難及び人身事故その他の事故の防止に留意すること。

(7) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。

(8) その他指定管理者が指示すること。

(放課後児童健全育成事業の定員)

第6条 条例第3条第5号に規定する放課後児童健全育成事業を実施する児童館における同事業の名称及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

定員

葉山児童クラブ

80人

菅谷台小児童クラブ

115人

(平26規則14・平27規則34・平30規則4・令元規則23・一部改正)

(放課後児童健全育成事業の入退所手続等)

第7条 放課後児童健全育成事業に係る入退所の手続、入所決定等は、利府町児童クラブ条例施行規則の規定の例による。

(令元規則23・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令元規則23・一部改正)

画像

利府町児童館条例施行規則

平成22年9月30日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年9月30日 規則第24号
平成26年12月9日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第34号
平成30年2月6日 規則第4号
令和元年10月15日 規則第23号