○利府町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年10月3日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年利府町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則34・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定による別記様式は、当分の間、この規則による改正後の利府町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定による別記様式とみなす。
(令3規則34・全改)