○教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇並びに職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、町の他の一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する職務に専念する義務を免除させることができる。

(1) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(2) 前号に掲げる場合を除くほか、教育委員会が定める場合

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の勤務時間等に関する条例に関する経過措置)

第2条 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する教育長(以下「現教育長」という。)の任期中は、適用しない。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第3条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年利府町条例第5号)は、廃止する。

(特別職給料等審議会条例の一部改正)

第5条 特別職給料等審議会条例(昭和48年利府町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

第7条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和48年利府町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月4日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)