○利府町私債権管理条例施行規則
平成27年12月10日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町私債権管理条例(平成27年利府町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(私債権の管理)
第3条 町の私債権の管理は、その町の私債権が発生した事務を所管する担当課、室及び事務局の長が管理するものとする。
2 この規則に定めるもののほか、町の私債権の管理に関する事務の手続については、利府町財務規則(平成13年利府町規則第11号)に定めるところによる。
(台帳等)
第4条 町の私債権を履行期限までに履行しない債務者があるときは、当該町の私債権に関し、次に掲げる事項を台帳又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがない方式で作られた記録をいう。)として記録し、管理するものとする。
(1) 町の私債権の名称
(2) 住所及び氏名(法人の場合にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の額
(4) 履行期限
(5) 債務の発生年月日
(6) 交渉の履歴
(7) 前各号に定めるもののほか、町長等が必要と認める事項
(強制執行を執るまでの期間)
第6条 条例第6条本文に規定する相当の期間とは、1年とする。
(その他特別の事情)
第7条 条例第6条ただし書に規定するその他の事情があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護の決定を受けているときをいう。)にあるとき。
(2) 無資力又は前号に類する状態にあり、資力の回復が困難で、弁済する見込みがないと判断されるとき。
(3) 債務者が死亡し、その相続財産がない又は換価できない場合であって、相続人がいないとき(相続人全員が相続を放棄したときを含む。)。
(4) その他特別の事情があると町長等が認めるとき。
(徴収停止の措置を執るまでの期間)
第9条 条例第9条に規定する履行期限後相当の期間とは、原則として1年とする。
(徴収停止の手続)
第10条 条例第9条の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、町の私債権の時効期間に応じ、債務者の次に掲げる事項について、適正に調査し、確認をしなければならない。
(1) 収入の状況
(2) 事業の休止の状況
(3) 財産の評価
(4) 優先債権の額
(5) 強制執行又は取立費用
(6) 住所又は居所(法人の場合にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(7) 前各号に定めるもののほか、町長等が必要と認める事項
(徴収停止後の措置)
第11条 条例第9条の規定により徴収停止をした町の私債権について、当該債務者について、徴収停止の条件が欠けた場合においては、直ちにその措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第12条 条例第10条に規定する履行延期の特約をする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 債権の保全上必要があると認める場合において、債務者は求めに応じて業務又は財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。
(2) 債務者の情報のうち、情報の管理のために必要な情報を利用することについて、承諾すること。
2 履行延期の特約を受けようとする債務者は、債務承認及び納付誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 履行延期の特約をする場合は、債務承認及び納付誓約書の提出があった日から1年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。この場合において、さらに履行延期の特約等を認めることを妨げない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。