○利府町下水道条例施行規程
令和2年3月19日
企管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、利府町下水道条例(昭和54年利府町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設等)
第2条 条例第2条の2第1項第3号に規定するものは、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3に規定するものとする。
2 条例第2条の2第1項第5号の措置は、下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)に定める措置の例による。
3 条例第2条の2第1項第6号に規定する数値は、下水道法施行令第5条の9第1号の国土交通大臣が定める排水管の内径の数値及び排水渠(きょ)の断面積の数値(平成16年国土交通省告示第262号)に定める数値とする。
(排水設備の設置)
第3条 義務者は、単独で排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の共同設置)
第4条 前条に基づく設置が、土地及び建物その他の状況により単独で設置することが不能又は困難であるときは、下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の承認を受け数人が共同してこれを設置することができる。
2 前項の各義務者は、その排水設備に関する義務について、連帯してその責に任ずる。
4 前項の総代を変更したときは、排水設備共同設置者総代変更届を管理者に提出しなければならない
2 管理者は、排水設備期間の延長を許可したとき又は許可しなかったときは、その旨を申請者に通知する。
(排水設備等の固着箇所及び工事の実施方法)
第6条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共下水道のます等に固着させるときの固着箇所及び工事の施工方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの「インバート」上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルでうめ内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとし、かつ、管底高から15センチメートル以上の泥だめを設けること。
(排水設備等の構造基準)
第7条 排水設備等の構造は、法令の規定によるほか、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、管理者の指示による。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条によること。
(2) 排水管の土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(3) 汚水ます又は雨水ますの内径は、次の表に定めるところによること。
ますの深さ (単位 センチメートル) | ますの内径 (単位 センチメートル) |
100以下 | 15以上30未満 |
110以下 | 35 |
120以下 | 40 |
130以下 | 45 |
140以下 | 50 |
150以下 | 60 |
150を超える | 90 |
(4) 附帯設備の設備については、次に掲げるところによること。
ア 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下をとめるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレナーを設けること。
イ 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
オ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(1) 見取図には、目標及び申請地の位置を明示しなければならない。
(2) 平面図縮尺は200分の1程度とし、次の事項を表示しなければならない。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 施工地内にある建物及び炊事場、浴室、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管きょの配置、形状、寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 管理者が必要と認める場合は、設備場所の地表勾配及び管きょの勾配を表示した縦断面図
2 前項の申請書に添付する管理者が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び条例第8条の3第2項第1号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 条例第8条の3第2項第1号エに該当しないことを誓約する書類(様式第7号)
(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近の見取図(様式第8号)
(7) 排水設備等の新設等の工事の施工に必要な機械及び器具を有していることを証する書類
(指定工事店証)
第11条 条例第8条の3第3項の規定により交付する指定工事店証の様式は、様式第10号による。
2 条例第8条の7第4項で規定する指定工事店証の再交付を受ける場合の申請書は、指定工事店証再交付申請書(様式第11号)による。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第12条 条例第8条の8の規定による企業管理規程で定める遵守事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 排水設備等の新設等の工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 排水設備等の新設等の工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(3) 下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(4) 排水設備等の新設等の工事は、条例第6条に規定する排水設備工事計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(5) 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の新設等の工事に関する責任技術者(以下「責任技術者」という。)の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(6) 排水設備等の新設等の工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに期すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(指定工事店の協力)
第13条 指定工事店は、災害等の緊急時において、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
2 前項の申請に添付する管理者が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 次条に規定する下水道排水設備工事責任技術者試験合格証の写し
(3) その他管理者が必要と認める書類
(責任技術者の登録資格)
第16条 条例第8条の12に規定する管理者が定める資格を有する者とは、管理者が指定するもの(以下「指定試験機関」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者又は統一試験前に各市町村が実施していた技術者試験に合格した者で、指定試験機関が実施する更新講習を終了したものとする。
2 条例第8条の13第2項に規定する届出は、排水設備等工事責任技術者の資格に関する届出書(様式第16号)を管理者に届け出るものとする。
(責任技術者証)
第18条 条例第8条の15第1項の規定により交付する責任技術者証の様式は、様式第17号による。
2 条例第8条の15第5項の規定による再交付の申請は、責任技術者証再交付申請書(様式第18号)による。
(管理者の調査)
第19条 管理者は、必要と認める場合は、指定工事店の業務状況その他について随時調査することができる。
2 前項の規定により交付した排水設備番号標は、門戸に掲示しなければならない。
(取付管の費用の負担)
第25条 条例第25条の規定による修理又は新設等に要した費用は、管理者が指定する方法により、使用者が納付しなければならない。
2 管理人に変更を生じたときの届出は、前項の規定を準用する。
(1) 利府町水道料金等の減免等に関する規程(平成21年利府町企管規程第5号。以下「水道料金等減免規程」という。)第3条及び第4条の規定による水道料金の軽減又は免除の適用を受けるとき。
(2) 公益上その他特別の理由があると認めるとき。
2 利府町道路占用料等条例(昭和55年利府町条例第11号)第2条第3項の規定は、条例第28条の規定による占用料の減免について準用する。
(排出汚水量の算出及び減免の方法)
第28条 水道料金等減免規程第6条及び第7条の規定は、前条第1項の規定により使用料を減免する場合の排出汚水量の算出及び減免の方法について準用する。ただし、漏水による減免であって漏水量の全部又は一部が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる場合は、当該漏水量の全量又は一部を軽減するものとする。
(減免の申請)
第29条 第27条第1項の規定による使用料又は同条第2項の規定による占用料の減免を受けようとする者は、速やかに(漏水による使用料の減免を受けようとする場合にあっては、漏水修繕工事完了の日から90日以内)使用料等減免申請書(様式第27号)に関係書類を添えて、管理者に申請しなければならない。ただし、水道料金等減免規程第8条第1項の規定により、水道料金等軽減(免除)申請書による水道料金の軽減又は免除の申請をしたときは、その申請をもって、使用料等減免申請書による使用料の減免の申請があったものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他の理由により管理者が申請の必要がないと認める場合は、この限りでない。
3 管理者は、第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、使用料等減免決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。ただし、同項ただし書による場合において、水道料金等減免規程第8条第2項の規定により水道料金等軽減(免除)決定通知書による水道料金の軽減又は免除を通知したときは、その通知をもって、使用料等減免決定通知をしたものとみなす。
(補則)
第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の利府町下水道条例施行規則(以下「規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規程によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(指定工事店証等に関する経過措置)
3 廃止前の規則の規定による指定工事店証及び責任技術者証は、それぞれこの規程の規定による指定工事店証及び責任技術者証とみなす。この場合において、廃止前の規則の規定による指定工事店証及び責任技術者証の有効期限は、それぞれ当該指定工事店証及び責任技術者証に記載されている有効期限とする。