○新型コロナウイルス感染症の影響により被害を受けた者に対する介護保険料の減免に関する規則
令和2年5月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により被害を受けた第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)に対する利府町介護保険条例(平成12年利府町条例第1号。以下「条例」という。)第11条(第1項第1号を除く。)の規定による令和4年度分の介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則22・令3規則25・令4規則22・一部改正)
(介護保険料の減免)
第2条 新型コロナウイルス感染症に起因して行う減免対象保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(介護保険料について法第135条の規定により特別徴収の方法により徴収する場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められた介護保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば令和4年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)をいう。以下同じ。)の減免については、他の規則の規定にかかわらず、別表のとおりとする。ただし、他の規則の規定を適用した場合において減免される額が、この規則の規定により減免される額を超える場合は、この限りでない。
(令3規則25・令4規則22・一部改正)
(減免の決定)
第4条 町長は、条例第11条第2項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、利府町介護保険法施行細則(平成12年利府町規則第17号)様式第5号の2により、速やかに通知するものとする。
(減免の取消し)
第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、介護保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
(令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する規則の一部改正)
2 令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する規則(令和元年利府町規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により被害を受けた者に対する介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により被害を受けた者に対する介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和3年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令3規則25・令4規則22・一部改正)
区分 | 減免の対象範囲 | 減免割合等 |
条例第11条第1項第2号に該当する場合 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡したとき。 | 減免対象保険料の全額の免除 |
生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のア及びイのいずれにも該当するとき。 ア 令和4年1月1日から同年12月31日までの事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年1月1日から同年12月31日までの事業収入等の額の10分の3以上であること。 イ 合計所得金額のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年1月1日から同年12月31日までの所得の合計額が400万円以下であること。 | (1) 合計所得金額が210万円以下のとき 減免基準保険料の全額に相当する額の免除 (2) 合計所得金額が210万円を超えるとき 減免基準保険料の8割(生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合にあっては、全額)に相当する額の免除 | |
条例第11条第1項第3号に該当する場合 | 生計維持者が重篤な傷病を負ったとき。 | 減免対象保険料の全額の免除 |
備考
1 この表において事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。
2 この表において合計所得金額とは、令和3年1月1日から同年12月31日までにおける介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。
3 この表において減免基準保険料とは、当該第1号被保険者の減免対象保険料に生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年1月1日から同年12月31日までの所得の合計額を乗じて得た額を生計維持者の合計所得金額で除して得た額をいう。
(令3規則25・令3規則37・一部改正)