○利府町議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

令和3年6月17日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、利府町議会議員(以下「議員」という。)の職責及び利府町議会への町民の信頼の確保の重要性に鑑み、議員が町議会の会議等を長期にわたり欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和48年利府町条例第32号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町議会の会議等」とは、次の各号に掲げる会議等をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会

(2) 法第100条第12項に規定する協議又は調整を行うための場

(3) 法第100条第13項の規定による議員の派遣

(4) 利府町議会委員会条例(昭和38年利府町条例第14号)の第6条に規定する委員会及び当該委員会に係る審査又は調査のための委員の派遣

(議員報酬の減額)

第3条 療養その他の事由により町議会の会議等を長期にわたり欠席した議員に対する議員報酬の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき議員報酬の額に、次の表の左欄に掲げる欠席期間(一の任期における、町議会の会議等を欠席した日から町議会の会議等に出席した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

欠席期間

支給割合

90日を超え180日以下の期間

100分の80

180日を超え365日以下の期間

100分の70

365日を超える期間

100分の50

2 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該欠席期間の末日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)まで適用する。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、第1項の表の左欄に掲げる欠席期間の区分が月の途中に異なることとなる場合の議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を減額して支給された月があるときの期末手当の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき期末手当の額に、当該期間において議員報酬の算定の際に用いられた前条第1項の表の右欄に定める支給割合のうち最も低い割合を乗じて得た額とする。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により議員が町議会の会議等を欠席した期間(第2号に掲げる事由にあっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項本文に規定する期間に限る。)は、欠席期間に含まないものとする。

(2) 出産

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する感染症へのり患

(4) 災害その他の議長が認める事由

(端数計算)

第6条 この条例の規定により議員報酬及び期末手当を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(減額の効力)

第7条 この条例の規定による議員報酬及び期末手当の減額については、当該減額の事由が生じた日の属する議員の任期に係る議員報酬及び期末手当に限り、その効力を有する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、令和3年10月1日から施行し、同日以後の町議会の会議等の欠席から適用する。

利府町議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

令和3年6月17日 条例第18号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和3年6月17日 条例第18号