利府町の情報公開
町には、町政をすすめるうえで必要な情報がたくさん集められ、蓄積されています。
情報公開制度とは、みなさんが、町の行なっている仕事や町民生活について、「こんなことが知りたい、資料が見たい」と思ったときに、町が保有する情報を公開する制度です。
Contents
情報公開制度のしくみ
- 情報公開条例の趣旨は…
- 請求できる人は…
- 実施する機関は…
- 対象となる公文書は…
- 請求の手続きは…
- 開示できない情報は…
- 利用者の遵守事項は…
- 決定に不服がある場合は…
条例・規則
審議会等
情報公開条例の趣旨は…
- 町民の「知る権利」を保障すること
- 町の諸活動を説明する責務を果たすこと
- 町民の町政への参加と監視の充実を図ることなどにより、公正で開かれた町政を推進することを目的にしています。
請求できる人は…
どなたでも請求することができます。
実施する機関は…
- 町長
- 水道事業管理者
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
対象となる公文書は…
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画やビデオテープ等の電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているもののうち、
- 平成10年度以降に作成された公文書
- 平成9年度以前に作成された公文書で、整理・保存(公文書目録の作成等)が完了したものです。
請求の手続きは…
- 総務課(利府町役場2階)の窓口で、「公文書開示請求書」に住所、氏名、公文書の内容など必要事項を記入して提出していただきます。また、郵送やオンラインによる請求も可能ですので、総務課総務係までお問い合わせください。
- 上記の請求書を受理した日から15日以内に、開示の可否の決定について文書でお知らせします。(例:全部開示・部分開示・非開示・公文書不存在など)
なお、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。 - 開示決定が通知されたときは、通知書に記載された日時・場所において開示しますので、通知書を提示してください。閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。
開示できない情報は…
- 法令等の規定により公にすることができないとされている情報
- 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
- 法人等の正当な利益を害すると認められる情報
- 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
- 町や国等の相互間における審議、検討又は協議に支障が生じると認められる情報
- 町や国等の事務事業の適正な遂行に支障が生じると認められる情報
利用者の遵守事項は…
開示を受けた情報は、どのように使用してもよいものではありません。
利府町情報公開条例抜粋
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、それによって得た情報を、第三者の権利利益を侵害することのないよう適正に使用しなければならない。
上記の条例第4条に記載されているとおり、利用者は、他人の権利・利益を侵害するような使用や、この条例の趣旨に反するような使用をしてはならず、社会通念上の良識に従って使用しなければなりません。
これらに違反して、開示された情報が明らかに不適正に使用され、又は使用されるおそれがあると認められた場合には、その情報の使用を中止させる措置を講じます。
決定に不服がある場合は…
決定があったことを知った日の翌日から起算して90日以内に、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。実施機関は、利府町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てについての決定等を行います。
更新日:2022年06月01日