【個人町県民税(住民税)】賦課・納付に関することQ&A

更新日:2026年01月28日

多くお問い合わせをいただく内容について、以下のとおりまとめています。

Q&Aに載っていない内容などは、税務課へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ一覧

お問い合わせと回答

Q1 町・県民税の納め方は?

A. 大きく分けて以下の3通りがあります。

・納付書(口座振替)で納めていただく普通徴収(年4回)
・給与から引かれる特別徴収(年12回)
・公的年金等から引かれる特別徴収(年6回)

Q2 収入がないのに納付書が届いたのはなぜ?

A. 個人住民税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。 したがって、今年何も収入がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。

例)令和6年中(令和6年1月~12月)の所得に応じて令和7年度の課税額を決定

Q3 現在利府町に住んでいないのに、利府町から納税通知書が届いたのはなぜ?

A. 個人住民税はその年の1月1日に実際に住んでいた(住所登録されていた)市町村で課税されます。したがって、他市町村に引っ越したとしても、その年の1月1日時点で利府町に住んでいた場合には、納税通知書は利府町から届きます。

例)令和7年3月31日に他市町村に引越しした場合→令和7年度の個人住民税は利府町で課税

Q4 年金のみの収入でも住民税を払うの?

A. 住民税は個人の1年間の所得に対してかかる税金であるため、年金も「雑所得」として住民税や所得税の対象となります。ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。

Q5 年金所得にかかる市県民税を年金天引きではなく、納付書や口座振替で納めることはできるの?

A. 現在の制度では本人の意思による選択は認められていないため、年金天引きで納めていただく必要があります。(地方税法321条の7の2)

Q6 給料から住民税が天引きされているのに、自宅にも納付書が届いたのはなぜ?

A. 給与所得以外に他の所得(不動産、年金等)がある方は納付書を発送する場合があります。
給与所得以外に所得がある方は確定申告または住民税申告を行い、給与所得以外の住民税の徴収方法について、給与天引きとの合算またはご自身で納付書等で納付するかを選択していただきますが、選択されていない方等に関しては、給与所得以外の所得の金額に応じて、ご自宅へ納税通知書をお送りする場合があります。

Q7 個人住民税の「均等割」と「所得割」とは?

A. 均等割…一定以上の所得がある方に均等に負担していただくもの

所得割…一定以上の所得がある人に、その所得に応じて負担していただくもの

※ぞれぞれの金額や計算方法、非課税となる要件などについてはこちらからご確認ください。

Q8 個人住民税の減免・割引制度はあるの?

A. 1月1日時点で生活扶助を受けている方は、その年の個人住民税は非課税となります。また、年度途中で生活扶助を受け始めた場合も、個人住民税の減免対象になる可能性があるため、該当すると思われる場合は税務課町民税係へご相談ください。なお、住民税の割引制度はありません。

※すでに納期限が過ぎているものや、納期限が保護開始日から7日以内のものに関しては減免の対象となりませんのでご注意ください。

※住民税の支払いが難しい場合、分納などのご相談も受け付けております。(担当:税務課収納整理係)

Q9 納税通知書が届かないのはなぜ?

A. その年度の個人町・県民税、森林環境税が非課税である場合はお送りしていません。前年中に収入等があり税額が発生するはずなのに通知書が届いていない場合は、税務課町民税係までお問合せください。

Q10 町・県民税が給与と年金どちらからも天引きされているのは二重課税ではないの?

A. 65歳以上の方で年金所得に対する町・県民税がある場合、その年金所得分は公的年金等からの特別徴収となります。また、年金以外の所得に対する町・県民税は、普通徴収または特別徴収(給与天引き)となります。
また、新たに公的年金等から徴収する年度は、年税額の半分を普通徴収、残りを公的年金からの特別徴収(10月支給分から)で納めていただくことになります。

Q11 年金支払者から届く年金振込通知書と、町から届く納税通知書に記載されている市・県民税の税額が異なっているのはなぜ?

A. 公的年金からの特別徴収については、町と日本年金機構等の年金支払者との情報連携により実施していますが、その情報連携に時間を要することにより、年金振込通知書には最新の税額情報が反映されていない場合があります。
そのため、年金振込通知書と納税通知書に記載されている税額に違いが生じる場合がありますが、町から送付する納税通知書に記載された金額が最新の確定した税額となります。
なお、年金から天引きされた金額が本来納めていただく金額よりも高くなる場合がありますが、その際には準備が整い次第、還付(お返し)または充当(他の未納の税金へ振替)いたします。詳しくは、税務課から送付される「還付充当通知書」をご確認ください。

Q12 森林環境税とは何か?

A. 令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、町・県民税とあわせて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっており、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。詳細はこちらからご確認ください。

Q13 亡くなった人にも町・県民税は課税されるの?

A. 町・県民税はその年の1月1日現在、町内に住んでいる(住民登録されている)方に対し、前年中(前年の1月から12月まで)の所得に基づき課税されるため、その年の1月2日以降に亡くなられた方に対しても町・県民税は課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

例)令和7年1月2日に亡くなった方→令和7年度分の町・県民税は課税
※翌年(令和8年度)の町・県民税は課税されません。

Q14 納税通知書や納付書が再び送られてきたのはなぜ?

A. 当初にお送りしている納税通知書に記載している税額に変更があった場合などには、修正した納税通知書や納付書を発送しています。

【税額に変更がある場合の例】

・医療費控除などの各種控除を新たに追加・修正した場合

・勤め先または年金機構などの年金支払者により課税額の根拠となる資料の訂正・追加があった場合

・扶養状況などについて調査・見直しを行った場合

住民税は申告の情報や、勤め先・年金機構などの年金支払者からの資料などに基づいて課税されます。そのため、当初町で把握している申告や資料に修正があった場合には、その情報が分かった時点で、その情報をもとに正しく再計算された税額を記載した納税通知書や納付書を発送します。また、扶養控除などの申告について、その内容が正しいものかを町で調査した結果、適切でないと判断されたものについては控除を取り消すことによって税額が変更となります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 町民税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2117 ファックス番号:022-767-2103
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