屋内温水プール

屋内で水泳を行う施設です。プールにはウォータースライダーが設置されています。なお、健康増進を図るためトレーニングマシンを設置したトレーニング室やダンススタジオを併設しています。
所在地:利府町青山一丁目2-4
電話:022-356-0461
供用開始
平成9年4月1日
施設の概要
建築面積
2,773平方メートル
建築構造
鉄筋コンクリート
1階
水面面積 572.68平方メートル
- 競泳用プール 25メートル×15メートル(7コース)
- 幼児用プール
その他
- 採暖室
- ウォータースライダー
- コインロッカー
- 男女更衣室
- 男女シャワー室
- 男女トイレ
- 事務室
2階
- トレーニング室 (ランニングマシン、エクサバイク他)
- ダンススタジオ

利用区分
- 個人使用 個人が利用するものです。
- 貸切使用 10人以上の団体が予約できます。
休館日
- 火曜日(祝祭日の場合はその翌日)
- 年末年始期間(12月28日~翌年1月4日)
- 設備点検等のメンテナンス期間は休館日です。
(注)上記以外で臨時的に休館日を設けることがあります。
利用時間
利用区分 |
利用時間 |
---|---|
個人使用 |
午前10時から午後9時まで(最終入場時間は、午後8時00分です。) |
貸切使用 |
午前10時から午後9時まで(最終入場時間は、午後8時00分です) |
施設案内

25メートルプール

児童・幼児プール

スパプール

ウォータースライダー

トレーニング室

ダンススタジオ
申込受付
個人使用
トレーニング室
受付窓口にて、利用券を購入し、トレーニング室内の受付へ提出してください。
(但し、トレーニング講習会をあらかじめ受講された方のみ利用できます。トレーニング講習会受講を希望の方は、前日まで電話連絡願います。なお、高校生以上の方が利用できます。)
【講習会】
・講習日・開始時間:随時受付
・持参物:免許証サイズ(3.0cm×2.4cm)の写真
・講習時間:30分
・受講料:500円(講習日にお持ちください)
※備え付けタオルは、コロナウイルス感染防止のため撤去しておりますので、タオルの持参をお願いします。
※利用時間や人数に制限があります、あらかじめご了承ください。
貸切使用
- 利用者の半数以上が町内居住者及び在勤者、通学者である場合は、利用しようとする日の3か月前から受付します。
- 上記1.以外の申請は、利用しようとする日の2か月前から受付します。
(注)電話等での申込は受け付けていません。
利用上の注意事項
- 水着及び水泳帽子は、必ず着用となります。
- 3歳未満の幼児及び3歳以上であってもオムツを着用している方は利用できません。
- 保護者の付き添いのない幼児は、利用できません。
- 申込受付時間は午前8時30分から午後8時までとなります。
利用料金
(注)令和元年10月1日から、消費税率引上げに伴い、料金が変更となっております。
(1)個人使用の場合
場所 |
区分 |
学生等 |
一般 |
---|---|---|---|
屋内温水プール |
3時間までの利用 |
200円 |
520円 |
屋内温水プール |
3時間までの利用 |
2,090円 |
5,230円 |
屋内温水プール |
3時間を超えた利用 |
70円 |
170円 |
トレーニング室 |
利用券(1回利用) |
310円 |
|
トレーニング室 |
回数券(11回利用) |
3,140円 |
- 「学生等」とは高校生、中学生、小学生及びこれらに準ずる者並びに4歳以上の幼児をいい、「一般」とは18歳以上の者で、学生等以外のものをいう。
- 屋内温水プールの3時間を超えた利用において、利用時に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。
- トレーニング室の使用者は、高校生及びこれに準ずる者以上のものとする。
70歳以上の町民の方(無料)
プール無料証を作成いたしますので、免許証サイズの写真(3.0×2.4cm)を2枚お持ち下さい。
(2)貸切使用の場合
場所 |
区分 |
使用料の額 |
---|---|---|
屋内温水プール |
入場料を徴収しない場合 |
1コース1時間につき1,640円 |
屋内温水プール |
入場料を徴収する場合 |
1コース1時間につき4,940円 |
ダンススタジオ |
入場料を徴収しない場合 |
1時間につき1,100円 |
ダンススタジオ |
入場料を徴収する場合 |
1時間につき3,300円 |
音響設備 |
|
1時間につき220円 |
- 「貸切使用」とは、10人以上で施設を独占して使用する場合をいう。ただし、ダンススタジオについては、個人使用についても貸切使用とみなす。
- 温水プールの貸切使用については、3コースを上限とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
- 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費その他の料金を徴収する目的をもって行う場合をいう。
- 使用料の額は時間割計算によって算出した額(10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。
- 入場料を徴収する場合で100円以下の入場料を徴収するときは、入場料を徴収しない場合とみなす。
- 使用料を徴収する場合において、その使用日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときの使用料の額は、当該使用料の額の2割に相当する額を加算した額とする。
- 町内に住所を有する者が半数未満の場合の使用料の額は、当該使用料の額の5割に相当する額を加算した額とする。ただし、町内の事業所等が従業員等の体育向上を目的として、使用する場合は、この限りでない。
- 前2号に該当する場合の使用料の額は、当該使用料の8割に相当する額を加算した額とする。
- 前日までの準備又は翌日の撤去のために使用するときの使用料の額は、当該使用料の2分の1に相当する額とする。
使用許可申請書(窓口用)について
利府町屋内温水プール使用(変更)許可申請書 (RTFファイル: 96.8KB)
利府町屋内温水プール使用(変更)許可申請書 (PDFファイル: 105.1KB)
減免申請について
利府町屋内温水プール利用料金減免申請書 (RTFファイル: 64.9KB)
利府町屋内温水プール利用料金減免申請書 (PDFファイル: 71.0KB)
次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める割合に応じて使用料が減免されます。
10割減免
- 町が使用する場合
- 町内に設置された小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの引率者が教育課程に基づく学習活動として使用する場合
- 町内に住所を有する者が、町又は県の代表として地区大会以上の競技会に出場するための練習に使用する場合(当該競技会に対し使用回数7回を限度とする。)
- 利府町体育協会及び利府町スポーツ少年団本部が主催する競技会、講習会、研修会等に使用する場合
8割減免
- 前号の団体に加盟する団体が主催する競技会、講習会、研修会等に使用する場合
その他
- 前各号に掲げるもののほか、町が特別の理由があると認めた場合 町が必要と認める額
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 スポーツ振興課 施設運営係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2190 ファックス番号:022-767-2100
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更新日:2024年04月01日