○町長、副町長及び教育長の給料並びに職員の給料並びに管理職手当の特例に関する条例
平成25年6月17日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第12条の規定に基づき、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和48年利府町条例33号)等の特例を定めるものとする。
(町長、副町長及び教育長の給料の特例)
第2条 特例期間においては、町長及び副町長に対する特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、教育長に対する教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年利府町条例5号)第2条第2項の給料の月額の支給に当たっては、給料の月額から、15,106円を減ずる。
(職員の給料及び管理職手当の特例)
第3条 特例期間においては、職員の給与に関する条例(昭和32年利府町条例第6号)第4条第1項の給料表の適用を受ける職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項の規定により任期を定めて採用した職員を除く。)、利府町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年利府町条例第11号)の規定の適用を受ける職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、職員の給与に関する条例第9条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員及び利府町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員で同条例第2条第3項の管理職手当の支給を受けるものに対する管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の額から、管理職手当の額に100分の2.7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給料及び管理職手当の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。