○利府町特定個人情報に関する条例別表第1及び別表第2の規則で定める事務等を定める規則

平成28年5月13日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町特定個人情報に関する条例(平成27年利府町条例第13号。以下「特定個人情報条例」という。)別表第1及び別表第2の規定に基づき、特定個人情報条例別表第1及び別表第2の規則で定める事務及び情報について必要な事項を定めるものとする。

(特定個人情報条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 特定個人情報条例別表第1第1項の規則で定める事務は、利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年利府町条例第23号)による受給者に係る登録申請の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。

2 特定個人情報条例別表第1第2項の規則で定める事務は、利府町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第13号)による受給者に係る登録申請の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。

3 特定個人情報条例別表第1第3項の規則で定める事務は、利府町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第14号)による受給者に係る登録申請の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。

4 特定個人情報条例別表第1第4項の規則で定める事務は、利府町住民健診等費用徴収に関する要綱(平成28年利府町告示第4号)による受診者に係る費用免除申請の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。

(令元規則17・一部改正)

(特定個人情報条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 特定個人情報条例別表第2第1項の規則で定める事務は、利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条の受給資格の認定に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(3) 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

2 特定個人情報条例別表第2第2項の規則で定める事務は、利府町子ども医療費の助成に関する条例第3条の受給資格の認定に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該申請に係る子ども又は当該申請に係る子どもの保護者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る子どもの保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る子ども又は当該申請に係る子どもの保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

3 特定個人情報条例別表第2第3項の規則で定める事務は、利府町障害者医療費の助成に関する条例第3条の受給資格の認定に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 当該申請を行う者若しくは当該者の配偶者若しくは当該者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(4) 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

4 特定個人情報条例別表第2第4項の規則で定める事務は、利府町住民健診等費用徴収に関する要綱第4条の費用免除の決定に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に係る情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(令元規則17・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

利府町特定個人情報に関する条例別表第1及び別表第2の規則で定める事務等を定める規則

平成28年5月13日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成28年5月13日 規則第12号
令和元年9月19日 規則第17号