○利府町特定個人情報に関する条例別表第1及び別表第2の規則で定める事務等を定める規則
平成28年5月13日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町特定個人情報に関する条例(平成27年利府町条例第13号。以下「特定個人情報条例」という。)別表第1及び別表第2の規定に基づき、特定個人情報条例別表第1及び別表第2の規則で定める事務及び情報について必要な事項を定めるものとする。
(特定個人情報条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 特定個人情報条例別表第1の第1項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年利府町条例第23号)第5条の受給資格の登録(更新を含む。以下同じ。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び受給資格の登録に関する事務
(2) 利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第6条の規定による届出の受理及び受給資格の変更に関する事務
(3) 利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第8条及び第9条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び助成額の決定に関する事務
2 特定個人情報条例別表第1の第2項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 利府町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第13号)第5条の受給資格の登録(更新を含む。以下同じ。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び受給資格の登録に関する事務
(2) 利府町子ども医療費の助成に関する条例第6条の規定による届出の受理及び受給資格の変更に関する事務
(3) 利府町子ども医療費の助成に関する条例第8条及び第9条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び助成額の決定に関する事務
3 特定個人情報条例別表第1の第3項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 利府町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年利府町条例第14号)第5条の受給資格の登録(更新を含む。以下同じ。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び受給資格の登録に関する事務
(2) 利府町障害者医療費の助成に関する条例第6条の規定による届出の受理及び受給資格の変更に関する事務
(3) 利府町障害者医療費の助成に関する条例第8条及び第9条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び助成額の決定に関する事務
4 特定個人情報条例別表第1の第4項の規則で定める事務は、利府町住民健診等費用徴収に関する要綱(平成28年利府町告示第4号)第3条の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び免除の決定に関する事務とする。
(令元規則17・令7規則1・一部改正)
(特定個人情報条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第3条 特定個人情報条例別表第2の第1項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び受給資格の登録に関する事務並びに同条例第6条の規定による届出の受理及び受給資格の変更に関する事務
ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
ウ 当該申請を行う者又はその配偶者若しくは扶養義務者で当該者と生計を同じくする者又は生計を維持する者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
エ 当該申請を行う者又はその配偶者若しくは扶養義務者で当該者と生計を同じくする者又は生計を維持する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
オ 当該申請を行う者又は児童に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者等(組合員、加入者及び被扶養者を含む。)の資格に関する情報又は医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
(2) 利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第8条及び第9条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び助成額の決定に関する事務 当該申請を行う障害者に係る医療保険給付関係情報
2 特定個人情報条例別表第2の第2項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 利府町子ども医療費の助成に関する条例第5条の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び受給資格の登録に関する事務並びに同条例第6条の規定による届出の受理及び受給資格の変更に関する事務
ア 当該申請に係る子ども又は当該申請に係る子どもの保護者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請に係る子どもの保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ウ 当該申請に係る子ども又は当該申請に係る子どもの保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報
エ 当該申請に係る子ども又は当該申請に係る子どもの保護者に係る医療保険給付関係情報
(2) 利府町子ども医療費の助成に関する条例第8条及び第9条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び助成額の決定に関する事務 当該申請に係る子ども又は当該申請に係る子どもの保護者に係る医療保険給付関係情報
3 特定個人情報条例別表第2の第3項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 利府町障害者医療費の助成に関する条例第5条の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び受給資格の登録に関する事務並びに同条例第6条の規定による届出の受理及び受給資格の変更に関する事務
ア 当該申請を行う障害者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請を行う障害者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は当該者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 当該申請を行う障害者又はその配偶者若しくは扶養義務者で当該者と生計を同じくする者又は生計を維持する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
エ 当該申請を行う障害者又はその配偶者若しくは扶養義務者で当該者と生計を同じくする者又は生計を維持する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
オ 当該申請を行う障害者に係る医療保険給付関係情報
(2) 利府町障害者医療費の助成に関する条例第8条及び第9条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び助成額の決定に関する事務 当該申請を行う障害者に係る医療保険給付関係情報
4 特定個人情報条例別表第2の第4項の規則で定める事務は、利府町住民健診等費用徴収に関する要綱第3条の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び免除の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(令元規則17・令7規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。