○利府町教育委員会事務決裁規程

令和3年3月31日

教委訓令第2号

利府町教育委員会事務決裁規程(昭和62年利府町教委訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務及び財務事務その他の補助執行に係る事務(以下「教育長の権限に属する事務等」という。)の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 専決 教育長の権限に属する事務等を、常時その者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 教育長並びに次条及び第4条の規定により専決権限を有する者に事故ある場合に、一時代わって決裁することをいう。

(専決)

第3条 教育長の権限に属する事務のうち、部長及び課長は、別表第1に掲げる事務を専決することができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育長の権限に属する事務のうち、教育機関の長(以下「所長」という。)は、別表第2に掲げる事務を専決することができる。

3 前2項に定めるもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれの専決権限を有する者が類推して専決することができる。

(令4教委訓令3・一部改正)

(補助執行事務の専決等)

第4条 利府町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和62年利府町規則第4号)に規定する補助執行に係る事務のうち、課長及び所長は、利府町事務決裁規程(令和3年利府町訓令第1号)の課長及び出先機関の長の例により専決することができる。

(令4教委訓令3・一部改正)

(専決の制限)

第5条 前2条の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務に関する事項は、同条の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 教育長又は専決権限を有する者に事故があるときは、次の表の区分の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる者が代決し、当該者にも事故があるときは、同表の右欄に掲げる者が代決することができる。

区分

第1順位者

第2順位者

教育長

部長

当該事務を担当する課長

部長

当該事務を担当する課長


課長

部長があらかじめ指定する職員


所長

部長があらかじめ指定する職員


(令4教委訓令3・一部改正)

(報告)

第7条 前条の規定により代決をした事務で、特に必要と認められるものは、速やかに上司に報告しなければならない。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4教委訓令3・令5教委訓令1・一部改正)

部長

各課長

1 文書等に関する次のこと(重要なもの並びに各課長及び所長の専決に係るものを除く。)

(1) 公示及び公表

(2) 登記及び登録の申請

(3) 事実証明、謄本、抄本等の交付

(4) 通知、申請、届け、報告、照会、回答等の受理、提出及び送付並びに申請、届け、協議、報告等の県等の機関への進達

2 許可、認可、承認、命令、取消し等の行政処分(特に重要なもの並びに各課長及び所長の専決に係るものを除く。)

3 要綱、要領等(告示を要するものを除く。)の制定、改廃等

4 各種行事の後援名義の使用及び共催の承認(特に重要なもの並びに各課長及び所長の専決に係るものを除く。)

5 職員に関する次のこと。

(1) 課長及び所長(以下この項において「課長等」という。)の勤務を要しない日の割り振り及び変更

(2) 課長等の旅行命令(研修計画に基づくものを除く。)

(3) 課長等の旅行の復命の受理(研修計画に基づくものを除く。)

(4) 課長等の年次有給休暇及び特別休暇の届出の受理並びに特別休暇の承認

(5) 所属職員の病気休暇の承認

(6) 所属職員の部分休業の承認及びその取消し

(7) 所属職員の営利を目的とする私企業等の役員の兼職又は報酬を得てする事業若しくは事務の従事の許可

(8) 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認(教育総務課長の専決に係るものを除く。)

6 教育職員検定願の内申

7 校長の連続5日以上の年次休暇の承認

8 校長の任地を離れる私事旅行の承認

共通事項

1 文書等に関する次のこと(定例的又は軽易なものに限る。)

(1) 公示及び公表

(2) 登記及び登録の申請

(3) 事実証明、謄本、抄本等の交付

(4) 通知、申請、届け、報告、照会、回答等の受理、提出及び送付並びに申請、届け、協議、報告等の県等の機関への進達

2 許可、認可、承認、命令、取消し等の行政処分(定例的又は軽易なものに限る。)

3 各種講習会、展示会、研究会、協議会等の開催

4 各種行事の後援名義の使用及び共催の承認(定例的なものに限る。)

5 法令による各種身分証明書の交付、書換え又は再交付及び返納の受領並びに法令による各種の許可証、免許証、検査証、合格証、鑑札等の交付

6 職員に関する次のこと。

(1) 所属職員の勤務を要しない日の割り振り及び変更

(2) 所属職員の旅行命令(研修計画に基づくものを除く。)

(3) 所属職員の旅行の復命の受理(研修計画に基づくものを除く。)

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

(5) 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇の届出の受理並びに特別休暇の承認

(6) 専門委員その他非常勤職員の旅行命令

7 指名競争入札に関する現場説明の復命の受理

8 利府町情報公開条例(平成11年利府町条例第1号)第7条の規定による公文書の開示決定等

9 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関する次のこと。

(1) 保有個人情報の開示決定等

(2) 保有個人情報の訂正決定等

(3) 保有個人情報の利用停止決定等

教育総務課長

1 公務災害補償の申請

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認(職員の健康診断等の場合に限る。)

3 学校給食費出納事務の指導監督

4 学校及び給食センター施設の維持管理計画の策定

5 学校及び給食センター施設の建設又は大規模改修計画の策定

6 休業日と授業日の振替及び臨時休業の承認

7 学齢簿の編成

8 区域外就学等の承認

9 外国人の入学の承認

10 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付の申請

11 要保護及び準要保護の認定

12 学校校外行事の承認

13 就学時健康診断の実施

14 健康診断、伝染病予防等の指示

15 各種予防接種検査の指導

16 校長以外の学校職員の特別休暇(病気休暇、特別休暇等)の承認

17 校長以外の教育職員の職務専念義務の免除の承認

生涯学習課長

1 社会教育団体及び体育団体の運営等に対する助言及び指導の実施

2 社会教育関係団体等に対する講師の派遣の決定

3 各種委員の研修の実施

4 利府町郷土資料館条例(平成5年利府町条例第2号。この項において「条例」という。)の施行に関する次のこと。

(1) 条例第4条の規定による観覧料の徴収

(2) 条例第5条の規定による観覧料の減免

5 利府町郷土資料館管理規則(平成5年利府町教育委員会規則第2号。この項において「規則」という。)の施行に関する次のこと。

(1) 規則第2条第2項の規定による休館日の変更等

(2) 規則第9条に規定する入館の禁止等

別表第2(第3条関係)

(令4教委訓令3・一部改正)

所長

1 文書等に関する次のこと(定例的又は軽易なものに限る。)

(1) 公示及び公表

(2) 登記及び登録の申請

(3) 事実証明、謄本、抄本等の交付

(4) 通知、申請、届け、報告、照会、回答等の受理、提出及び送付並びに申請、届け、協議、報告等の県等の機関への進達

2 許可、認可、承認、命令、取消し等の行政処分(定例的又は軽易なものに限る。)

3 各種講習会、展示会、研究会、協議会等の開催

4 各種行事の後援名義の使用及び共催の承認(定例的なものに限る。)

5 法令による各種身分証明書の交付、書換え又は再交付及び返納の受領並びに法令による各種の許可証、免許証、検査証、合格証、鑑札等の交付

6 職員に関する次のこと。

(1) 所属職員の勤務を要しない日の割り振り及び変更

(2) 所属職員の旅行命令(研修計画に基づくものを除く。)

(3) 所属職員の旅行の復命の受理(研修計画に基づくものを除く。)

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

(5) 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇の届出の受理並びに特別休暇の承認

(6) 専門委員その他非常勤職員の旅行命令

7 指名競争入札に関する現場説明の復命の受理

8 学校給食の献立の決定

9 学校給食の配送計画の決定

10 学校給食の物資購入計画の決定

11 長期欠食者等の報告の受理

12 給食人員等の報告の受理

利府町教育委員会事務決裁規程

令和3年3月31日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月29日 教育委員会訓令第1号